【相続】 新日本法規 Q&A 相続財産の管理と処分
昨年6月に新日本法規から出版されたQ&A相続財産の管理と処分です。
この種の書籍はかなり多数出版されているので、むやみに買わないようにしなければなりませんね。この書籍も5170円と5000円を超えておりますので😅
この中で、「内縁配偶者による建物の無償使用」、具体的なケースとしては、「被相続人Aは、生前、Bと内縁関係にあり、A所有の自宅建物で同居していました。Aの法定相続人は子であるCのみです。Aの死亡後も、Bは、自宅建物に住み続けています。CはBに対して、自宅の明渡や賃料相当額の支払いを求めることはできますか」という質問です。
内縁の配偶者には相続権がないために建物明渡請求には合理的な理由があるように一見思えそうです。
しかしながら、所有者となった相続人からの内縁配偶者に対する建物明渡請求に対しては、権利濫用あるいは使用貸借の成立を認めて、請求を否定した判例は少なくありませんと解説あれています。
例えば、内縁配偶者に対する建物明渡請求が権利濫用にあたると判断したケース(神戸地判平成22年4月23日)、被相続人と内縁配偶者との間に使用貸借の成立を認めると共に、仮に成立が認められないとしても権利濫用に当たると判断したケース(名古屋地判平成23年2月25日)、さらに、内縁の妻が死亡するまでの間、無償使用させる意思があったとして、黙示の使用貸借を認めた事例(東京地判平成27年4月10日)などが紹介されています。
田舎弁護士がまだ駆け出し弁護士のころですが、類似のご相談をいただき、どうなるかわからないという回答をしたことがあり、高齢の相談者の方ががっかりされたという苦い思い出があります。
当時はこれらの裁判例はありませんが、今思うと、強力にサポートさしあげるべきだったと後悔することがあります。
ご相談者様の方のあの寂しそうな表情が今も忘れられません。
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