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2026年1月22日 (木)

【相続】 高齢の親の囲い込み

 時折、高齢者である親の囲い込みの相談を受けることがあります。高齢者の囲い込みとは、認知機能の衰えた高齢者を一部親族等が管理下に置き、他の親族等との交流や接触を断たせることを言います。

 このような場合のアドバイスについては、新日本法規の「遺産分割における介護の取扱い」についても詳しく解説がされています。

 この解説については、概ね田舎弁護士の見解と一致しております。

 まずは、高齢者の囲い込みに対する解決策としては、親族間調整調停等の手段を試みるところからはじまります。

 そして、なお解決しない場合には、面会妨害禁止の仮処分申立てを行うということが考えられます。

 裁判例としても、「親族間関係調整調停等の手続を経ても両親との面会が実現しなかった子からの申立てに対し、今後も当該状況が改善する課の姓は乏しく両親と面会する権利が侵害されるおそれがあるとして、両親を老人ホームに入所させ入所先を秘匿していた他の子及び当該老人ホームに対する面会妨害禁止の仮処分を発令した」ものが存在します(横浜地決平成30年7月20日)。

 また、囲い込みを直接解決する手段ではありませんが、囲い込みを理由とする慰謝料の請求を行うことで、間接的に囲い込みの解消を促すという方法もあります。

 裁判例としても、「姉妹の内一部の者らが母親を自身らの自宅で生活をさせ、または施設に入所させて、他の姉妹が当該母親と面会交流する機会を6年間以上にわたって奪ってきたというケースで、親と面会交流するという法的保護に値する利益を合理的な理由なく侵害するものとして、当該姉妹らに対する慰謝料請求を認めた事例」が存在します(東京地判令和元年11月22日)。

 なお、囲い込みをしている親族の意思に反して高齢者の居住する住居に立ち入ることは、刑法上の住居侵入罪に該当する可能性があることからやめておいた方がいいでしょう。 

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(北三方ケ森山頂)

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