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2026年1月 9日 (金)

【法律その他】 財産開示事件及び第三者からの情報取得事件に関する書記官実務研究

 法曹会から昨年6月に出版されました「財産開示事件及び第三者からの情報取得事件に関する書記官実務研修」を購読しました。

 まず、財産開示手続の申立ですが、田舎弁護士は過去10件程申立をしたことはあります。

 ただし、財産開示手続のおかげで、債権回収が図れたという記憶はありません。

 実務上は余り役立っていないような気がします。

 とはいえ、財産開示期日の際に、債権者側は債務者に対して財産状況について質問することはできますし、また、開示義務者に対する罰則も6ヶ月以上の拘禁刑または¥50万円以下の罰金という罰則が定められたのは今後一定の効果を有することになるのではと期待しております。

 次に、第三者からの情報取得ですが、現時点では、弁護士会照会制度がありますので、裁判所を通じて第三者からの情報取得という経験はありません。

 給与債権に係る情報が得られるのは、とてもありがたいですね。

 こちらの方は、積極的な活用が今後も期待できそうです。

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(今治城)

 

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