【建築・不動産】 建築確認処分が建築審査会の裁決によって取り消されて大事になった事案
判例タイムズNo1538号で掲載された東京地裁令和6年6月28日付判決です。
原告は、大規模建物(本件建物)の建築計画を策定し、指定確認検査機関である被告センターから建築確認処分(本件建築確認)を得たが、本件建築確認に対しては、近隣住民から審査請求が申し立てられ、東京都建築審査会の裁決によってその処分が取り消された。本件は、原告が、被告らの職員が本件建築確認の審査等に当たって、必要な手続を採らず、その権限を行使しなかったことは違法であるなどと主張して、被告らに対して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めるとともに、本件建築確認を取り消した東京都建築審査会の裁決は、原告の財産である建築途上の本件建物の価値を喪失されるものであり、原告に特別の犠牲を課するものであるなどと主張して、被告東京都に対し、憲法29条3項に基づく損失補償を求めたというケースです。
裁決では、本件確認申請及び本件変更確認申請が安全条例32条6号等の建築基準関係規定に適合するか否か(本件駐車場が避難階に該当するか否か等)が問題になつたようです。
争点は多岐にわかっておりますが、主要な争点は、3つに整理されています。
第1の争点は、被告東京都が、指定確認検査機関である被告センターの職員(確認検査員)が行った建築確認等の行為について、国賠法1条1河野責任種多雨になるかという点です。
これについては、被告センターの職員(確認検査員)は、被告東京都の公権力の公私に当たる公務員に該当し、被告東京都は、当該職員が行った建築確認等の行為について、国賠法1条1項の責任の主体となると判断しました。
第2の争点は、当該指定確認検査機関の職員(確認検査員)や被告東京都の職員の行為が、国賠法1条1項の適用上違法と評価されるかです。
これについては、被告センターの職員が、被告東京都に対する建築基準関係規定の解釈・適用等の必要な照会を怠ったとはいえず、また、被告東京都の職員が、指定確認検査機関(被告センター)に対する報告要求、立入検査・質問権等の必要な規制・監督権限の行使を怠ったともいえないとして、それらの行為は、いずれも国賠法1条1項の適用上違法とは認められないと判断しました。
第3の争点は、被告東京都が、本件建築確認が取り消されたことについて、憲法29条3項の損失補償義務を負うかという点です。
これについても、本件建築確認を取り消した東京都建築確認審査会の裁決は、原告に対して特別の犠牲を課したものではなく、被告東京都は、同裁決によって本件建築確認が取り消されたことについて憲法29条3項の損失補償義務を負わないと判断しました。
原告は、100億円を超える損害賠償をしております。
建築確認処分がとおつても、住民の反対により裁決で取り消されるリスクがあるという点は注意をしなければなりませんね。
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