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2026年1月 6日 (火)

【労働・労災】 諭旨解雇・諭旨退職 ってわかりにくいですよね 😅

 諭旨解雇、諭旨退職というのは、懲戒解雇と異なり、わかりづらいと思っております。

 実践労働法務実務懲戒の法律実務P120では、「諭旨解雇(あるいは諭旨退職)とは、使用者が労働者に退職を勧告し、労働者に退職願を提出させたうえで解雇する(諭旨解雇)または退職扱い(諭旨退職)ことをいう。懲戒解雇と異なり退職金は支給されることが多いが、一部または全部が支給されないこともある。労働者が退職願の提出勧告に応じない場合には、懲戒解雇することが予定されることが多い。

 諭旨解雇については、使用者側より、退職勧告という事実行為に過ぎず、労働者はその効力を争えないという主張がなされることがある。また、諭旨解雇を受けて退職願いを提出していれば、合意退職が成立しているなどと主張されることもある。

 しかし、形式上は任意退職としても、使用者は、退職願の提出勧告を含めて「諭旨解雇」という1個の意思表示をしているのであり、労働者はその効力を争うことができる。懲戒解雇を避けるために退職願いを提出している場合も同様である。」と解説されています。

 また、水町詳解労働法公式読本(第3版)P119では、「諭旨解雇というのは実にネーミングがあまり正確ではなくて、本来は諭旨退職なんですよ。諭旨退職で終わる場合には諭旨退職となっていて、諭旨退職で終わらない場合には、退職同意をしないから懲戒解雇するので、まさに本当の懲戒解雇となります。諭旨退職のところでは解雇の意思表示が一般的にはなされていないことが多くて、労働契約の解約の仕方としては合意解約による労働契約の終了という形になります。このように合意解約による労働契約の終了という形式と懲戒処分としての諭旨退職または諭旨解雇は両立し得るので、諭旨退職または諭旨解雇という名前の懲戒処分として、その懲戒処分としての有効性をきちんと吟味するということになります。退職の形式といては合意退職なので諭旨退職と呼ぶのがより正確な呼び名になります。この場合の退職願いは合意解約の申込み(または承諾)の意思表示となります。」と解説されています。 

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(世田山と息子)
 余り論じられるところはないので、参考になります

 

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