【法律その他】犬と猫のマイクロチップ情報登録制度って、知らんかった😴
先日、お客様とのご相談の時に、ペットショップから購入したワンちゃんに、GPSが装着されているというお話をうかがいました。そんなことがあるのかなと思って調べてみると、GPSではなく、マイクロチップが埋め込まれているということでした。
令和4年6月1日から施行されており、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、自身の情報に変更登録する必要があります。
どんな時に役立つかというと、犬や猫が迷子になったときや、自身や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになったときに、飼い主がわかりますので、犬や猫を飼い主の元へも度津ことができます
犬と猫のマイクロチップ情報登録制度と称されています。
目的としては、迷子になったペットの飼い主への返還率向上や、無責任な遺棄の抑制効果が期待されているようです。
根拠法律は、動物の愛護及び管理に関する法律です。確かに、第4章の3で、「犬及び猫」の登録についての章が設けられていました。
なお、昔からある罰則ですが、第44条第1項は、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する」と定めております。
愛護動物は、①牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏 いえばと、あひる、②人が占有している哺乳類、鳥類、は虫類です。
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