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2026年1月14日 (水)

【金融・企業法務】 監査基準及び監基報の理解は重要である。

 月刊監査役No783号で掲載された「監査役等として理解しておきたい監査基準報告書の要点」です。

 監査法人の実施した監査手続を理解するためには、監査の規範となる監査基準及び監査基準報告書(監基報)の理解は重要です。

 監査の基準の体系としては、監査基準では原則的な規定を定め、監査基準を具体化した実務的・詳細な規定は日本公認会計士協会の指針(監査実務指針)に委ねられており、両者により我が国における一般的に公正妥当と認められる監査の基準とすることが適切とされています。監基報は、企業会計審議会が公表する監査基準を実務に適用するために具体的・詳細に規定したものであり、監査実務指針の中核となっています。

 例えば、監基報240「財務諸表監査における不正」についてです。

 監基報240「財務諸表監査における不正」は、財務諸表の監査における不正に関する実務上の指針を提供するものであり、不正による重要な虚偽表示リスクの識別と不正による虚偽表示を発見する手続の立案に資するものである。

 財務諸表の虚偽表示は、不正または誤謬から生ずる。

 監査人は、不正によるか誤謬によるかを問わず全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないことについて合理的な保証を得る責任がある。ただし、監査の子ひゅう野限界のため、重要な虚偽表示が発見されないという回避できないリスクがある。

 監査人は、不正による重要な虚偽表示が行われる可能性を常に留意し、監査の全過程を通じて、職業的懐疑心を保持しなければならない

 ことなどが書かれています。

 ここで監査役等のためのポイントとしては、監査役等とのコミュニケーションの重要性が指摘されています。 

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(楢原山・初代子持ち杉)
 監査法人があるような会社の社外役員になった場合には、監査法人とのコミュニケーションは必要不可欠と言えますね。田舎弁護士ですが、日頃から勉強しておりますよ😅

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