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2026年1月17日 (土)

【法律その他】 債務承認(権利の承認)

 新日本法規から出版された「損害賠償請求における不法行為の時効」です。

 民法152条第Ⅰ項は、時効は、権利の承認があったときには、その時から新たにその進行を始めると定めています。

 実務上は、権利者から相談がある場合には、時効中断(更新)事由があるのかどうかをきちんと確認する必要があります。

 本書では、ア交渉段階での発言、イ相当額を支払う意思のある旨の文書、ウ労災保険請求手続の代行等、エ任意保険会社による治療費の支払いについては、債務承認を認めた裁判例として紹介されています。

 他方で、円満解決のために交付した損害計算書については、債務承認と認めなかった裁判例が紹介されています。大阪地判平成10年3月19日のケースです。このケースでは、事故の加害者代理人が、損害額を系暗視、既払い金を控除した残額を支払う旨申し入れたという事案ですが、判決は、被害者の主張に多くの疑問を持ちつつ、円満解決のための提案にすぎないことを理由に、承認として認めませんでした。

 これなどは気をつける必要がある裁判例ですね。 

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(楢原山・子持ち杉2代目)
 債務承認(権利の承認)については、相談対応している弁護士にとっては日頃から注意していると思います。民法改正により多くの短期消滅時効が整理されたことからミスする可能性はかなり減っているのではないかと思いますが、それでも、不法行為の場合は、時効期間は短いので時効管理には注意が必要です。

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