【法律その他】 債務承認(権利の承認)
新日本法規から出版された「損害賠償請求における不法行為の時効」です。
民法152条第Ⅰ項は、時効は、権利の承認があったときには、その時から新たにその進行を始めると定めています。
実務上は、権利者から相談がある場合には、時効中断(更新)事由があるのかどうかをきちんと確認する必要があります。
本書では、ア交渉段階での発言、イ相当額を支払う意思のある旨の文書、ウ労災保険請求手続の代行等、エ任意保険会社による治療費の支払いについては、債務承認を認めた裁判例として紹介されています。
他方で、円満解決のために交付した損害計算書については、債務承認と認めなかった裁判例が紹介されています。大阪地判平成10年3月19日のケースです。このケースでは、事故の加害者代理人が、損害額を系暗視、既払い金を控除した残額を支払う旨申し入れたという事案ですが、判決は、被害者の主張に多くの疑問を持ちつつ、円満解決のための提案にすぎないことを理由に、承認として認めませんでした。
これなどは気をつける必要がある裁判例ですね。
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