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2025年12月 7日 (日)

【子ども】Q 子どもが高校・大学へ進学したことを理由とする養育費について

 Q&A養育費婚姻費用の事後対応(新日本法規)によれば、私立高校進学や大学進学を理由とする養育費の増額については、算定表において考慮されている学校教育費は、公立の幼稚園から高校までのものであるため、私立高校進学や大学の学費等は考慮されていませんので、私立高校や大学への進学については養育費の増額事由に該当する可能性があると解説されています。

 また、例えば養育費の金額が小学生のころに決めているのであれば、0歳から14歳と、15歳以上の子の生活費指数が異なるために、子が15歳以上になった場合には、養育費増額についての事情の変更が認められることになります。

 これを踏まえると、公立の高校に進学した場合には、基本的な養育費の金額が増加される可能性があるということになります。

 これに対して、私立の高校や大学に進学した場合には、特別な費用として、別途加算計算されることになろうかと思います。

 もっとも、特別な費用として別途加算計算されるためには、義務者の推定的承諾が必要です。

 また、費用加算される対象としては、入学金、授業料等の学納金のほか、交通費、部活動費がありますが、後者によっては、他の書籍の記載をみても、考え方がわかれており、本書においても、事案に応じて裁判所の裁量によりますと説明されています。

 具体的な負担割合については、義務者が負担すべき学費不足額については、①公立学校教育費相当額を控除する方法、②子の生活費指数のうち教育費が占める割合を用いる方法等が紹介されています。

 学費不足額についての父母の負担割合についても、①父母それぞれの基礎収入に応じて超過教育関係費を負担する方法や、②父母が超過教育関係費を2分の1ずつ負担する方法などがあり、いずれも、事案に応じて裁判所の裁量によりますと解説されています。

20251122_105830
(横倉山・杉原神社)

 結局、大まかな方向性はわかるが、裁判官次第ということのようですね

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