【学校】小学校内で発生した傷害事故について、小学校で実施した調査がいじめ防止対策推進法28条1項所定の調査に該当しないと判断された事例 静岡地裁令和7年1月30日判決
判例タイムズNo1536号で掲載された静岡地裁令和7年1月30日判決です。
前提として、推進法28条調査を受ける利益が法律上保護される利益に当たるかが問題となりますが、静岡地裁はこれを認めました。
その上で、28条調査を実施すべき義務違反の有無をめぐって、いかなる調査を行えば28条調査義務を履行したと認められるのかが問題となりました。
静岡地裁は、調査の対象及び調査の方法に着目しました。
まず、発生した当該重大事態にのみ着目した事実関係のみを調査するだけでは事案解明に足りず、当該重大事態発生の背景となる、過去から現在にかけて連続する関係児童等の人的関係をも明らかにするための調査を実施する必要があると判断しております。
また、調査の方法についても、調査主体との人的関係や、質問方法によって生ずる影響を排すべきことなどを組織的に共有し、多角的な情報を収集すべきものと判断しております。
そして、本件ケースでは、いずれも28条調査の履行が果たされたとはいえないとして、原告の請求を認めております
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