【金融・企業法務】 来年には、カスハラの研修を依頼されるかな😅
月刊監査役11月号に、リスク対応の現場からとして、カスタマーハラスメントが取り上げられていました。このブログでも、過去、複数回とりあげていますが、今回はコンサルの方が執筆されているようです。
改正労働施策総合推進法では、33条、34条で、企業として取り組むべきカスハラ対策について規定しております。
法33条1項で定義されているカスハラとは、「職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他当該事業者の行う事業に関係する者(顧客等)の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害されること」と定義しています。
3要件に分解すると、①顧客等からの言動であること、②社会通念上相当な範囲を超える不当要求・迷惑行為等があること、③それにより労働者の就労環境が害されることとなります。
法33条1項は、上記定義を受けて、「当該労働者kらの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」「労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置」等の「雇用管理上の措置」を講じなければならないと規定しております。
同2項において、「事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と規定しております。
雇用管理上の措置の内容については、後日、厚労省から指針が公表されることになっております。
法34条では、事業者及び役員、従業員等に対して、取引の相手方に対する加害防止に向けた努力義務を課しております。また、同2項では、研修の実施その他の必要な配慮をするよう努めなければならないと規定しています。
以前も紹介したと思いますが、業種別カスタマーハラスメント対s買う企業マニュアルスーパーマーケット業編は参考になります😃
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