🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【子ども】 裁判所における少年審判の審理の過程  (裁判所における少年事件の実務) | トップページ | 【子ども】 要保護性の審理に当たり、裁判所は、付添人にどのような連携を期待するのか  »

2025年11月18日 (火)

【子ども】 裁判所における少年審判の審理過程 続き

 裁判所における少年事件の実務の続きです。

第3 審判運営と処遇選択

 調査官が少年調査票を提出すると、裁判官は少年調査票を含む社会記録を精読する。裁判官は、社会記録によって判明した事実を前提に、非行メカニズムを把握するとともに、非行事実と要保護性を評価し、審判期日の運営の準備と少年に対する処遇を検討する。

 そして、審判期日において、少年に対して非行事実を確認するとともに、少年や保護者に対する質問を通じて、要保護性の事実に関する確認を行いながら、非行メカニズムや少年の問題点を明らかにし、最終的な心証を形成した上で、少年に対する処遇を選択する。

 以上が、裁判所における少年審判の審理過程です😅

Photo_20251110203601

 次が、裁判所が期待する付添人活動の視点です。3つの視点が必要としております。

 1つ目は、付添人は、少年側から裁判官及び調査官の双方の活動を検証するという視点です。

 ①裁判官の活動の検証として、非行事実の事実認定の審理に対して少年の言い分を前提とした主張立証活動を行い、②調査官の活動の検証として、付添人としても非行メカニズムを把握し、要保護性に関する事実の収集や環境調整活動を行い、③再び裁判官の活動の検証として、要保護性の評価や処遇に関する意見を述べる。

 刑事事件と同様に考えると、①③についての活動は想定しやすいが、②の視点も必要である。

 2つ目は、審判時の活動だけではなく、審判前の活動も重要であるという視点である。

 少年審判は職権主義的構造により、刑事裁判における予断排除の原則はなく、裁判官は、一件記録を取り調べ、調査官から報告を受けるなどして、臨時心証を形成している。したがって、その心証形成に関して、付添人も積極的に関与していくことが必要である。

 3つ目は、少年審判において、裁判所も付添人も、ともに少年の健全な育成(少年法1条)を目的に活動するという視点です。立場の違いはあるが、同じ目的に向かうために、少年審判の充実を図り、協働していく必要があります。

 


« 【子ども】 裁判所における少年審判の審理の過程  (裁判所における少年事件の実務) | トップページ | 【子ども】 要保護性の審理に当たり、裁判所は、付添人にどのような連携を期待するのか  »

【子ども】」カテゴリの記事

2026年6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ