【労働・労災】 業務従事中に同僚に顔面を殴打されて生じた傷害について業務起因性を肯定した事例 名古屋地裁令和6年9月11日判決
判例タイムズNo1536号で紹介された名古屋地裁令和6年9月11日判決です。
解説がわかりやすいので解説を引用しながら考えてみたいと思います。
業務起因性の枠組みについては、判例によれば、労災保険法に基づく保険給付は、労働者の業務上の疾病に関し行われるものであり、労働者の疾病を業務上のものである(業務起因性)と認めるためには、業務と疾病との間に相当因果関係が認められることが必要であり、また、その相当因果関係を認めるためには、当該疾病が当該業務に内在する危険が現実化したことによるものと認められることが必要であると解されています。
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他人の暴行等による負傷の場合の業務起因性については、行政通知ではありますが、「他人の恋に基づく暴行による負傷の取扱について」によれば、業務と他人の故意に基づく暴行による負傷との間の相当因果関係の判断について、「業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が指摘怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因するまたは通勤によるものと推定することとする」としており、本判決も、同通知を参考にしつつ、業務起因性について判断しております。
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