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2025年11月20日 (木)

【子ども】 審理の過程を踏まえた随時の主張や活動報告

 裁判所における少年事件の実務P316以下です。

第2 審理の過程を踏まえた随時の主張や活動報告

 付添人活動の結果については、裁判所の審理の過程を踏まえ、審判期日を待たずに、随時、主張や活動報告をし、裁判所と協議していくことが重要です。

 初期は、非行事実(犯情)の評価に関する事情(被害弁償等も含む)や調査対象の範囲に関する情報提供をすることが有益である。例えば、被害弁償の対応中であることや、社会資源として重要な親族の調査が必要である旨を申し出ることが考えられます。

 中間期においては、調査だけでなく付添人活動も進んでいる段階であるため、調査官との間で、双方の情報共有とともに、要保護性上の問題について意見交換することが考えられる。付添人の提案する社会資源を利用した在宅試験観察や、身柄付き補導委託を求める場合には、審判前に検討や準備を要するため、遅くともこの時期には申し出る必要がある。審判直前の申出では間に合わず、付添人の提案を採用することは困難になります。

 審判前は、意見書の提出を前提に、裁判官との間で、少年や保護者のこれまでの変化や直前の状況も踏まえた処遇に対する意見を述べたり、審判進行についての協議をすることが多い。審判進行に関し、少年の特性や心情等に配慮するように要望されることもある。

 情報提供や協議の方法としては、報告書等の書面提出、調査官との面談や電話連絡、裁判官との面談が考えられる。書面提出は、明確に記録化でき、裁判所の三職種に共有される利点があるが、意見交換はできない。調査官との面談等は、調査情報を共有し、意見交換ができる。裁判官との面談は、調査情報は共有できないが、手続、審理方針、事実認定、犯情等について議論ができる。付添人は、これらを踏まえて使い分けることが望ましく、裁判官や調査官に面談を申し入れる場合には、その趣旨目的を明らかにする必要があります。

 

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(富士山)

 

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