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2025年11月 6日 (木)

【消費者法】 日弁連総合研修サイト消費者問題に関する連続講座 分野別編 第3回 電子商取引における消費者トラブルについてをWEBで受講しました。

 日弁連総合研修サイト消費者問題に関する連続講座分野別編第3回電子商取引における消費者トラブルについて(2022年)をWEBで受講しました。講師は、星源直子弁護士です。 

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(火災後の笠松山)

パート1 電子商取引とは

 1 電子商取引とは

 2 消費者向け電子商取引の特徴

 3 電子商取引に関する消費者事件での基本方針

    利用規約、補償制度の存在、交渉による解決が多い(判例が少ない)

     ⇒前例にとらわれず積極的な主張

パート2 総論ー各類型に共通のもの

 1 電子商取引及び情報財取引等に関する準則(経済産業省)

    ⇒全396頁 経済産業省が現行法の解釈についての1つの考え方を提示するもの 固い解釈であるが多様な論点が掲載されている

 2 契約の当事者

    ⇒相手方が事業者でないと、消費者保護のための法律は適用されない

    ⇒特定商取引法に基づく表記(同法11条)

    ⇒プロバイダ責任制限法の発信者情報の開示はできない

 3 契約の成立

    ⇒申込と申込の誘引(準則Ⅰ-1)

      インターネットのサイトは原則的には申込の誘引

      自動返信の注文受付メールも承諾に当たらない

    ⇒承諾通知の到達主義

      民法改正により一般の契約成立と同様になった

    ⇒規約の有効性(準則Ⅰー2-3)

     ①利用者がサイト利用規約の内容を事前に容易に確認できるよう適切にサイト利用規約のウェブサイドに掲載して開示されていること

     ②利用者が開示されているサイト利用規約に従い契約を締結することに同意していると認定できること

 4 未成年者

   準則(Ⅰー4)

    ⇒親権者の同意(民法5条1項)

      キャリア課金

    ⇒処分を許した財産(民法5条3項)

    ⇒詐術(民法21条)

      ※単に成年ですかとの問いにはいのボタンをクリックさせる場合 ⇒詐術に当たらない

      ※利用規約の一部に未成年者の場合は法定代理人の同意が必要ですと記載してあるのみである場合 ⇒詐術に当たらない

    ⇒取消後⇒現存利益の返還(データの消去)

    ⇒アップル、グーグル等との交渉 

 5 錯誤

   準則(Ⅰー1-2)

    ⇒民法95条

    ⇒電子消費者契約法3条(錯誤取消の特例措置)

      民法95条1項1号の錯誤(表示の錯誤。意図しない申込みや意図と異なる内容の申込み)の場合は、民法95条3項の重過失の規定が適用されず、消費者は重過失があったととしても、意思表示を取り消すことが出来る。操作ミス等による表示の錯誤を想定

    ⇒事業者側が、消費者の申込み内容等の意思を確認する措置を設けていない場合には、原則として、操作ミスによる契約は無効となる。

 6 消費者契約法・割賦販売法等

    ⇒最高裁平成29年1月24日判決 事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても、そのことから直ちにその働きかけが(消費者契約法)法12条12項1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。

パート3 各論ー紛争類型別の注意点

 1 ネット通販

   特商法取引の通信販売 ⇒ クーリングオフはできない

   ①法定返品権(特商法15条の3)

     ○広告上及び最終申込み画面における返品(不可)特約の表示が「容易に認識できる方法」でなされていれば特約は有効

     ○通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン

     ○商品、特定権利    ×役務は×(音楽配信、ゲームのアイテム)

     ○返品に関する送料は購入者負担

    詐欺的な定期購入

     ○定期購入でないと誤認させる表示によって申込をした場合に申込の取消が認められる(特商法15条の4)

     ○契約の解除の妨害に当たる行為の禁止(特商法13条の2)

   ②なりすまし(準則Ⅰ-3)

     原則 本人に効果帰属せず 例外 表見法理

     アカウントの無断利用 ID、パスワードが一致した場合には本人に効果帰属

    ※クレジットカード無断利用

       会員契約 ⇒以下の場合は補償されない ⅰ善管注意義務違反 ⅱ紛失盗難後速やかに届け出ない ⅲ家族同居人等の不正

            ⅳ 故意、重過失  等

       長崎地裁佐世保支部平成20年4月24日判決 会員に重過失がない場合は、責任を負わない

   ③インターネットショッピングモールの責任

     原則 責任を負わない 例外 名板貸、トラブル放置(準則Ⅰ-6)

     知財高裁平成24年2月14日判決 商標権侵害の事案

   ④補償制度

   ⑤取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(取引DPF法)

 2 ネットオークション・フリマサービス

   準則Ⅰー8-2、Ⅰー8-5

   ①消費者保護法規の適用の可否

      原則 消費者対消費者

      例外 営利の意思を持って反復継続して販売を行う場合は、法人個人を問わず事業者に該当

      インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン

   ②契約の成立時期

     ⇒利用契約による

         ヤフオク → お客様間の商品等の販売又は提供にかかる契約は、取引条件に関する双方の意思が合致したときに成立します

         メリカリ → 購入者が出品された特定の商品の購入完了手続をした時をもって当該商品の売買契約が成立したものとします

   ③ノークレーム・ノーリターン(準則Ⅰー84)

     担保責任免除特約(事業者であれば消費者契約法で無効)、返品(不可)特約

   ④サービス運営事業者の責任

     一定の注意義務がある 取引DPF法

   ⑤補償制度

     ヤフオク 決済完了から8日後~12日後の間に返金申請

     メルカリ 取引が完了するまで購入代金を預かる

 3 サクラメイト

   ⇒サイト業者に雇われたサクラが異性、芸能人、社長、弁護士、占い師などのキャラクターになりすまして、消費者のさまざま気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイト(国民生活センター)

   ⇒東京高裁平成25年6月19日判決 メールの不自然、不合理性からサイト業者の詐欺行為を認定

   ⇒直ちに交渉を開始する(※すぐにサイトが消える~)

   国際ロマンス詐欺

    SNSやマッチングアプリなどインターネットで知り合った外国人と親しく連絡をとりあううちに送金を迫られる(国民生活センタ-)

      送金の理由は渡航費や荷物を送る際の通関料など様々

      暗号資産で送金してしまった場合は、追跡が困難

 4 サススクリプション(サススク)

   ⇒サブスクリプションとは、定められた料金を定期的に支払うことにより、一定期間、商品やサービスを利用することができるサービスのこと

   ⇒解約しない限り、自動で更新される

   ⇒解約手続の際、登録情報が必要になる

 5 携帯電話・インターネット接続回線

   ⇒電気通信事業法の初期契約解除制度 書面での申し出が必要

   ⇒確認措置

 6 越境(海外)取引

   ⇒日本の消費者保護法規が適用される

   ⇒日本が管轄

   ⇒本当に海外の業者か?

   ⇒真に海外の業者であった場合 

 

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