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2025年11月19日 (水)

【子ども】 要保護性の審理に当たり、裁判所は、付添人にどのような連携を期待するのか 

 裁判所における少年事件の実務P314以下は、自白事件を例にとり、要保護性の連携について解説しております。

第1 少年に対する働きかけや環境調整活動

 付添人の基本的な活動として、非行事実(犯情)の評価を軽減する主張立証活動(被害弁償を含む)だけでなく、要保護性の解消に向けた少年に対する働きかけや環境整備活動をすることも必要です。その際には、少年の要保護性上の問題を把握し、それを解決していくというアプローチが有効であり、その考え方は裁判所と異なるところはありません。

 付添人の立場からの健全育成に向けた教育的働きかけは、少年の内省と要保護性の減少に当たり、特に有効です。例えば、共犯者との不良交友が問題である場合、調査官からだけでなく、自分の味方である付添人からも、共犯者との交際がなぜ問題にされるかを問われることで、少年が問題意識を持ち始めることが多いです。付添人が、共犯者との交際を続けたいという少年の考えを積極的に支持する関わり方をしてしまうと、少年の問題が解消されず、少年の要保護性を高めることになりかねません。

 少年の主張を代弁するだけでなく、健全育成に向けて、時に少年に考えを改めさせるような教育的な関わり方が必要です。付添人から提出される謝罪文や反省文も参考になり、内省の程度が把握できるだけでなく、審判采井においても参考になります。

 また、処遇の見込みについて、少年に安易な見通しを伝えるべきではない。少年が、付添人から、保護観察決定となって帰宅できると聞いたとして、緊張感が薄れかえって内省が妨げらえることや、その後少年院送致決定となった場合、それを受け入れられず、少年院での指導に意欲的に取り組めないことにもつながる。少年にとって事故の処遇は最も関心が高い事柄であるから、十分な配慮を要します。

 少年の外部環境(保護者、就労先、帰住先、被害者等)の調整について、裁判所は、調査官の調査の範囲で、保護者や参考人の調査、被害者調査をしており、中立性の観点から制約がある。例えば、就労先に雇用を継続するよう促すことや、被害者との間で被害弁償することなどは、少年の権利利益を守る付添人において活動することが期待される。そして、外部環境の調整の結果を少年にフィードバックして的確に認識させることも忘れてはなりません。

 第2sン里の過程を踏まえた随時の主張や活動報告は、明日の続きです😅

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(眉山)

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