【消費者法】 特商法改正による契約書面等の電子化について
特定商取引法について詳細な書籍ということになりますと、やはり民事法研究会の詳解特定商取引法の理論と実務第5版が筆頭にあげられると思います。
本書においては、P144以下において、書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供についての詳細な解説があります。
書面記載事項の電磁的方法による提供には、11段階があります。以下、その段階ごとにコメントしたいと思います。
第1段階 消費者が、書面記載事項の電磁的方法による提供を希望する。
⇒政令4条1項は、あらかじめ、電磁的方法による提供を受ける「承諾に係る申込みをした者に対し」手続を進めると定め、消費者の申込み(すなわち希望)に基づいて電磁的方法による提供の手続を進めることを明らかにしています。
第2段階 事業者が、電磁的方法の種類と内容を提示する。
⇒政令4条1項は、事業者が「電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示したうえで」手続を進めると定めています。
第3段階 事業者が、消費者の承諾を取得する前に重要事項を説明する。
⇒重要事項として、4項目を説明しなければなりません。
第4段階 事業者が、消費者のデジタル適合性を確認する。
⇒自ら操作等の確認+サイバーセキュリティ確保の確認
第5段階 事業者が、消費者が指定した第三者に書面記載事項を提供する意思の有無を確認する
(ここまでが、消費者から承諾を得る前の手続です)
第6段階 消費者が、電磁的方法による提供を承諾する意思を示す。
⇒第6段階は、第5段階までの手続を経たうえで、消費者が、電磁的方法による提供を承諾する意思を、具体的な記入によって示す
第7段階 事業者が、消費者の承諾を得たことを証する、紙の書面を交付する
⇒第7段階は、事業者が、消費者に対して、その契約について電磁的方法による提供をする承諾を得たことを証する紙の書面を交付する。
(書面記載事項の電磁的方法による提供を実施)
第8段階 事業者が、書面記載事項の電磁的方法による提供を実施する。
第9段階 事業者が、第三者にも電子メールにより提供することを求められた場合は、消費者に対する提供と同時に第三者にも送信する
第10段階 消費者に、電磁的方法による提供が到達する
(到達後)
第11段階 事業者が、電磁的方法により提供した書面記載事項が、消費者の電子計算機に記録され、閲覧することができることを確認する
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