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2025年10月11日 (土)

【労働・労災】 気に入った異性の社員の連絡先や住まい等の個人情報を執拗に尋ねたケース。

 引き続き、セクハラのグレーゾーンです。

 恋愛感情に基づいて、嫌がる異性の社員に、連絡先は住まいの情報などの個人情報を執拗に尋ねることは、セクハラに該当するおそれがあります。

 恋愛感情がない場合でも、優越的な関係を背景として、個人情報を執拗に尋ねることは、パワハラ(個の侵害)に該当するおそれがあります。

 さらに、同じ職場で働いている場合には、社内の名簿などから、気に入った異性の社員の個人情報を取得できることもあります。それを利用して、気に入った部下に連絡をして、デートや食事に誘ったり、自宅を訪問することには問題があります。

 業務上知り得た社員の個人情報を、個人的な事柄に利用した場合には、就業規則に定められた服務規律の中の「秘密保持義務違反」等に該当し、懲戒処分の対象となります。

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                              (程野の滝) 

 

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