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2025年10月14日 (火)

【金融・企業法務】 上場会社法 第2章「上場」

 昨日に引き続き、上場会社法第2章「上場」です。

 第1に、上場するという意味です。ある株式会社の株式が、東証等の金融商品取引所が開設する金融商品市場で取引(売買等)の対象となることを上場といいます。

 第2に、ある会社が東証に株式を上場するためには、東証に上場を申請し、東証が設定した上場審査基準に基づく審査を受け、東証との間で上場契約を締結する必要があります。

 そして、上場が認めれるための要件として、数値基準等で形式的に判断される形式要件と、実質的な審査を行う実質審査基準からなっています。

 形式的基準は、株主数、流通株式、事業継続年数、純資産の額、利益の額等です。

 実質基準は、企業の継続性および収益性、企業経営の健全性、企業のコーポレート・ガバナンスおよび内部管理体制の有効性などです。

 各市場区分に応じて、上場審査基準は異なります。

 第3に、上場にあたっては、株式の募集や売り出しが行われるところ、これらの株式をいつたんは証券会社が買い取ったうえで、一般の投資家に向けて販売することになります。

 なお、IPOアンダープライシング問題とは、初値が公開価格よりも高いという問題です。

 第4は、取引所規則に違反した場合のサンクションです。企業行動規範の遵守すべき事項に違反した場合は、特別注意銘柄の指定を受けたり、改善報告書の提出を要求されたり、公表措置の対象となったり、上場契約違約金の支払いを求められたり、最後は、上場廃止されることになります。

 上場廃止は、上場廃止基準に該当する場合ですが、債務超過に関する基準、虚偽記載に関する基準、不適正意見に関する基準が注目されています。

 第5は、金融商品市場における取引ですが、流通市場と、発行市場とに分けて考えられています。

 そして、市場における価格形成に対する人為的な介入としては、①実態のない取引による相場操縦、②現実の取引による相場操縦、③安定操作、④虚偽の風説・偽計が取り上げられています。 

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(星ケ森)

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