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2025年10月11日 (土)

【弁護士考】 全国的に弁護士の不祥事が続いております😵

 昨日も、引き続いて、弁護士の不祥事が報道されています。

 関西テレビでは以下のとおり報道されています。

 京都弁護士会は依頼人から預かった通帳を返却しなかったとして弁護士を懲戒処分したと発表しました。
 依頼人の口座からは約650万円が引き出され使途不明になっているということです。

 業務停止10か月の懲戒処分となったのは、京都市の法律事務所に勤務する〇〇弁護士(43)です。

 京都弁護士会によると、〇〇弁護士は2021年、刑事事件の弁護を担当した依頼人から、本人に代わって家賃の支払いなどをするために通帳2冊とキャッシュカード2枚を預かりました。そして去年、依頼人が返却を求めました際、キャッシュカードのみ返して通帳を返さなかったということです。その後、依頼人が口座の取引履歴を調べたところ、約650万円が使途不明になっていることが明らかになりました。

 弁護士会による調査に対して〇〇弁護士は使途不明金について弁明しなかったということです。

 〇〇弁護士は、これまでに同様の事案などで懲戒処分を4回受けている他、弁護士会には100件を超える苦情が寄せられているということです。

  依頼人を裏切り、過去も同様の事案などで懲戒処分を4回受けているのに、今回、業務停止10か月というのは、社会常識にあいません。

 被害弁償も怠っているのであれば、除名が妥当であると思います。

 田舎弁護士が弁護士登録したはるか以前は、弁護士が懲戒処分を受けるなんて珍しかったです。司法改悪により弁護士が量産され、弁護士の質の低下や、弁護士の経済的な環境の悪化に伴う現象ですが、これは当初から良識有る弁護士からは指摘されていました。

 ここ数年の傾向として、依頼している、あるいは、依頼していた弁護士への相談(苦情)は、散見されるようになりました。

 過去に懲戒歴のある弁護士が多いのですが、先日の報道をみると、懲戒歴のない弁護士にも注意が必要になっております。

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 司法試験合格者の数について、1990年ころは、500人程度だったのが、ピーク時には2133人、現在でも、1500人前後という数値が続いています。

 1500人前後の司法試験合格者が今後も続いていくのであれば、弁護士業務のみでの生計を立てていくことは早晩できなくなると思います。

 将来における弁護士の不祥事を減少傾向に持って行くためには、弁護士の数を大幅に減少させる政策のほか、依頼人に対する裏切行為の場合には退会処分や除名という重い処分を原則とすることが必要です。

 このケースでは、過去に類似案件で4回も懲戒処分を受けているとされています。

 弁護士にご相談やご依頼をされる場合には、まずはその弁護士の懲戒歴を確認してみて下さい。 

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