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2025年11月 1日 (土)

【離婚】 最近増えている相談 ズバリ  「共同親権主張したいのですが。」 「単独親権にならないんですか。」でしょう😅  

 このブログでも、このテーマは複数回紹介していると思います。今回は、「家庭の法と裁判」N058号の特別企画第1回目でこのテーマに関する論文が掲載されていましたので、紹介しますね。

 簡単にいえば、裁判所において親権を定める場合には、必要的単独親権事由が認められれば、単独親権と定められます。

 必要的単独親権が認められない場合には、①「父母と子との関係」、②「父と母との関係」、③「その他一切の事情」を総合考慮の上、共同親権か単独親権のいずれかかを定めることになりますが、事案によっては、必要的単独親権事由の有無を検討するまでもなく、新民法819条7項柱書前段の総合考慮に基づき、単独親権と定めることもあり得ると考えられます。

 必要的単独親権事由としては、1号は「父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」と定められています。典型例としては、子に対する虐待のおそれがある場合ですが、それ以外にも、親権喪失や停止事由に該当する場合が挙げられています。

 2号は「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」と定められています。典型例としては、DVが挙げられています。それ以外にも、虚言や重大な約束違反を栗真エス、人格を否定する言動を執拗に繰り返すことが挙げられています。

 1号や2号がない場合には、先ほどの①②③を総合考慮することになります。

 ①は口論を繰り返していたり養育費を支払う等親の責務をはたしているか等の事情が挙げられています

 ②は文字どおりですが、親権の共同行使のために最低限必要な意思疎通ができる関係にあれば足りると考えられています。

 さて、「新民法の下で共同親権を定める場合は、親権者と定められることは必ずしも子と同居することを意味するものではなく、子の居所が監護の在り方は、別個に検討されることとなる点に留意をする必要がある」(P5)と説明されています。

 そうなると、共同親権の場合には、監護権者の指定が重要になるのだなと考えていました。

 ただ、P18を読むと必ずしもそのようでもないようです。

 P18では、「③離婚訴訟において、父母の一方又は双方から、親権者の指定(単独親権又は共同親権)とともに、監護者指定等を定める旨の附帯処分の申立てがされる場合が想定される。」と書かれています。

 そうですね。

 しかし、P18では、続いて、「③の場面においては、現行民法下では、子の最善の利益の観点から、親権と監護権を分属させることはほとんどなかったところ、共同親権が認められた新民法したにおいても、一方の親を単独親権者としつつ、他方の親を監護者とすることは通常考え難い」、「③の場合において監護者の定めについて検討する余地があるのは、共同親権者とする場合に限られると思われる」、「共同親権者としながら、一方の親を監護者と指定し、子の監護教育などに関する包括的・優先的な権限を与えるべき事案は多くない」、「また、共同親権としつつ、監護教育等について何らかの定めをする場合であっても、特定の事項に関する親権行使者の指定や監護の分掌では足りず、監護者を指定する必要があるかといった観点から個別具体的な事情を踏まえて慎重に検討する必要があろう」と説明されています。

 よくよく考えると、共同親権としながら、監護者を定めてしまうと、共同親権とした意味の大半を没却してしまうことになりますね😅

 

20251011_141749
(笠松山)

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