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2025年10月10日 (金)

【労働・労災】 セクハラの被害申告があったが、被害女性は、男子上司と外でデートしたり、プレゼントをしあり、積極的に会いたいというメールを送っていたケース

 新日本法規から出版された「セクハラのグレーゾーン」で掲載されているケースの1つです。 

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(鷲ヶ頭山)
 こんな、セクハラになるの?と思いがちですが、「専門家の眼」は違います。
 「セクハラ申告に対しては、合意があったとの反論がなされることも多く、被害女性の交際に対する積極的な言動は、合意を推認させるものですが、交際関係にある当事者が、上司と部下といった間柄である場合は、部下が上司に対して、迎合的な言動をしているだけではないかという点に注意をして、意に反する性的な言動の有無を認定すべきです」と説明されています。
 セクハラ指針との関係では、性的な関係を強要することに該当しますが、「セクハラ指針2(4)では、職場におけるセクシャルハラスメントにいう「性的な言動」のうち、「性的な行動」として、「性的な関係を強要すること」が挙げられています。同様に、男女雇用機会均等法施行通達第3.1(3)イ③では、「性的な言動」のうち、「性的な行動」として、「性的な関係の強要」が挙げられています。
 本事例のように、被害者であると主張する部下がプレゼントをしたり、好意的なメールなどが残っている場合には、上司部下間の不倫関係であるのか、それとも、「性的な関係を強要すること」としてセクハラが成立するのかが、判断に悩むことになります。
 X社事件(東京地判平成24年6月13日)は、一定の社会経験がある昭和44年生まれの女性社員に対し、既婚の上司が関係を迫り、8か月間の性的関係を含む2年間の男女関係があったことについて、セクハラか否かが争点となりました。
 裁判所は、セクハラを認定しています。
 微妙は判断を強いられますが、上司部下の間の性的な関係は注意が必要です

 

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