【労働・労災】 改訂版Q&A有期契約労働者の無期転換ルール
新日本法規から昨年10月に出版された「改訂版Q&A有期契約労働者の無期転換ルール」です。
いうまでもありませんが、我が国における長期雇用を前提とした典型的雇用は、期間の定めのない労働契約の形態ととっております。そして、その契約形態については、解雇権濫用法理が確立し、労働契約法第16条で立法化されています。
そのため、使用者が有期契約労働者を雇用する1つの大きな理由は、契約期間が満了すれば労働契約が終了するという、労働契約の存続期間を限定する点にありました。つまり、期間の定めのない労働契約と異なり、有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了し、そこには客観的・合理な理由や社会通念上の相当性は必要ないという点が重宝されたわけです。
ところが、最高裁判例によって、一定の場合には、使用者による雇止めが認められなくなるという雇止めルールが確立し、契約期間の満了により無条件で雇用が終了するということはなくなりました。
そして、平成24年の労働契約法の改正により、雇止めルールの法定化(労契法19条)のほかに、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できるとする無期転換制度(労契法18条)と、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルール(旧労契法19条)が設けられました。
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