【労働・労災】 適時開示実務入門 No2
「適時開示実務入門」の続きです。
P21以下は、「実務の流れ」をわかりやすく解説されています。
第1に、決定事実に関する開示です。
決定事実については、期間決定後直ちに開示しなければならない。そのため、取締役会等が終了した後に開示資料の作成に取りかかったのでは遅いということが指摘されています。
第2に、発生事実に関する開示です。
適時開示が必要な発生事実を確認した場合、開示資料を先に作成します。そして、取締役会等のおける承認を得た後に直ちに開示することになります。
第3に、決算情報に関する開示です。
決算関連情報である業績予想の修正と配当予想の修正については、決定事実に関する開示と同じ取扱になります。
決算短信と四半期決算短信までの開示については、決算の内容が定まったら直ちに開示です。
P120以下は、決算短信・四半期決算短信の開示前の確認事項を簡単に説明しています。
(1)求められている資料を準備できているか。
① サマリー情報は最新の様式を用いているか
② 必要な添付資料を用意しているか
(2)開示資料に記載された情報は正確か
① 添付資料に記載された財務諸表の数値は正確か
② 監査法人による確認を受けたか
③ 財務諸表とサマリー情報が整合しているか
④ 財務指標は正確か
⑤ 定性的情報のなかの定量的情報は正確か
⑥ 定性的情報のなかのその他の情報は正確か
企業法務を携わる当初、定性的? 定量的?と、??でしたが、簡単にいうと、定性的情報は、経営成績や財政状況の概況などのことであり、定量的情報は、財務諸表・四半期財務諸表上の数値や財務指標などを指しております。
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