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2025年10月24日 (金)

【消費者法】 日弁連総合研修サイト 2021年改正特商法の概要(澤田仁史弁護士)を受講しました😅

 最近、特商法のお勉強をしております。本日は、日弁連研修サイト2021年改正特商法の概要をWEBで受講しました。

第1 通信販売における定期購入契約に対する規制について

 1 詐欺的な定期購入契約

 (1)法13条の2 消費者の契約解除等を妨げる為のの不実の告知の禁止

 (2)法11条4号 申込期間に定めがある場合は、その旨及びその内容を表示する義務

 (3)法11条5号 解除等に関する特約がある時はその内容を表示する義務。改正で役務提供を追加

 (4)法11条6号、省令8条7号 広告に定期購入であることを表示する義務

 (5)法12条の6 販売業者・役務提供事業者(販売業者等)が「特定申込み」を受ける際に書面・映像面に表示すべき事項

 (6)法15条の4 法12条の6に違反した場合、契約の意思表示の「取消し」を認めた

 2 法13条の2(不実の告知の禁止) 

 通信販売で契約の申込みの撤回又は解除が可能であるにも拘わらず、不実のことを告げてそれを妨げる行為を禁止した。

 違反した場合は行政処分の対象(法14、15条)、刑事罰(70条1号)

 3 法11条(通信販売の広告表示に関する条項)4号 

 売買契約等に申込期間がある場合はその旨及びその内容を表示する義務を課した。 申込期間について不実の表示をして当該商品が期間経過後に購入できなくなると消費者に誤認させるような不当表示を防止する規定

 4 法11条5号 

 申込みの撤回、契約の解除に関する特約がある場合はその内容を表示しなければならない。2021年改正前は商品、特定権利の売買のみを対象としていたが、改正により役務提供契約が加えられた。表示された解約方法(電話)が機能しない(なかなか電話がつながらない)場合は、この表示義務違反に反する可能性がある

 5 法11条6号 ⇒ 省令8条7号 

 当該通信販売が定期購入契約である場合は、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件、提供条件を広告に表示しなければならない

 法11条に違反した場合は行政処分の対象(法14、15条)

 6 法12条の6 

 販売業者等(委託を受けた者も含む)が消費者から「特定申込み」を受ける場合は、当該特定申込みに係る「書面」又は手続が表示される「映像面」に表示しなければならない事項、表示してはならない事項を列挙した規定。

 違反した場合は刑事罰(法70条2号、72条1項4号)、行政処分の対象となるとともに(法14条、15条)、消費者には意思表示の取消しが認められる(法15条の4)

 ★ 「特定申込み」とは、以下の2つをいう

 (1)販売業者等が定める要式の書面によって消費者が行う契約の申込み 

  例)カタログやチラシで行われる通信販売の申込み

 (2)いわゆるネット通販

 ★ 法12条の6は、(1)の「書面」(2)の「映像面」に表示しなければならない事項、表示してはならない事項を列挙した規定

(法12条の6)

 (1)1項1号(分量の表示義務)

 販売業者等は、書面、映像面にその商品・特定権利・役務の分量を表示しなければならない

 (2)1項2号(法11条1~5号の表示義務) 

 販売業者等は、書面、映像面に法11条1~5号に掲げる事項を表示しなければならない。

 価格(1号)、代金支払時期(2号)、商品の引渡時期(3号)、申込期間の定め(4号)、解除に関する事項(5号)

 (3)2項1号(契約申込みになることの誤認表示の禁止)

 販売業者等は、書面の送付や映像に従った操作が契約の申込みになることについて、消費者を誤認させる表示をしてはならない。

 (4)2項2号(分量、法11条1~5号の誤認表示の禁止)

 商品・権利・役務の分量、法11条1~5号に掲げる事項について、消費者を誤認させる表示をしてはならない

7 法15条の4 

 販売業者等に法12条の6の各規定に違反する表示・非表示があり、それによって消費者に誤認が生じた場合、それに基づく意思表示を取り消す権利を認めた(1項)。

 取消の効果は、法9条の3第2項~5項の規定(訪問販売の取消権)を準用する(2項)

8 法15条の4

 (1)1項1号(分量、法11条1~5号について不実表示)

   具体例 実際には解約できない契約で、広告にもその旨の記載があるのに、最終確認画面には解約可能との記載があり、消費者がこの契約はいつでも解約できると誤認した場合

 (2)1項2号(分量、法11条1~5号についての事実の非表示)

   具体例 実際には定期購入契約であるにもかかわらず、最終確認画面には1回分の販売価格や分量のみ表示し、2回目以降の販売価格や引渡し回数を表示していないため、消費者が「これは1回限りの契約である」と誤認した場合

 (3)1項3号(契約申込みになることについて誤認表示の禁止違反)

   具体例 次の頁に進むと申込が完了するにも拘わらず、送信するとのボタンがあり、消費者がこれにクリックしても申込の完了とはならないと誤認した場合

 (4)1項4号(分量、法11条1~5号の誤認表示の禁止違反)

   具体例 実際には定期購入契約であるにも拘わらず、最終確認画面には1回分の販売価格や分量が強調されて表示し、2回目以降の販売価格や引渡し回数については小さい文字で表示されていたため、消費者が「これは1回限りの契約である」と誤認した場合

9 ガイドライン

  通信販売の申込段階における表示についてのガイドライン

第2 送りつけ商法(ネガティブオプション)に関する改正

 1 送りつけ商法とは

 2 改正の内容 

 改正法では、一方的に商品を送りつけた場合は直ちに返還請求権を失うとされた(法59条1項)

 販売業者は、一方的に送りつけた商品の返還請求権を直ちに失う結果、消費者は当該商品を直ちに処分することができる

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(石鎚山連峰) 

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