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2025年10月19日 (日)

【IT関連】 特商法改正による契約書面等の電子化についてのご相談を賜りました😅

 噂では、特商法の概要書面・申込書面・契約書面が電子化されたという話はきいたことがありますが、田舎弁護士は「関係ないや」と思っていたら、特商法改正による契約書面等の電子化についてのご相談を賜ることになり、1から学習することになりました。

 いつものように書籍を購入しましたが、何よりも有りがたく思ったのは、消費者庁で改正法の動画解説があることでした。

 1時間程度のものですが、比較的わかりやすかったですね。 

20251013_131650
(笠松山ガメラ岩)
 他にわかりやすい解説はないかな~と探していたところ、「国民生活2024.1」に池本誠司弁護士執筆の「消費者問題アラカルト」{特商法改正による契約書面等の電子化」については、改正政省令とガイドラインの要点がコンパクトにまとまっており、よかったですので、一部を引用(一部改変)させていただきます。
 11項目にわたって説明がされています。なお、訪問販売についての言及とします。
(1)書面に代わる電子データの提供について説明義務(省令10条1項等)
 ⇒消費者が、書面の電子化を承諾することの意義・効果を理解したうえで承諾の可否を判断できるよう、販売業者は、次の事項を説明しなければならない。
 ①承諾がなければ書面交付の原則に戻ること、
 ②契約書面に記載される契約データであり重要であること
 ③消費者が使用する電子機器のファイルに記録されたときに到達となり、8日経過によりクーリング・オフができなくなること
 ④4.5インチ以上の電子画面の電子画面の電子機器を消費者自ら操作して電子ファイルを保存できること
(2)消費者自らが電子機器の操作能力を有すること等の確認義務(省令10条3項)
 ⇒販売業者は、次の事項を確認しなければならない。
 ①契約者が電子機器の操作能力を有すること(※電子機器の操作能力の確認は、口頭確認では足りず、実際に電子機器を操作してもらい確認することが必要)
 ②契約者が使用するOSやブラウザアプリがアップデートされていること
 ③家族その他の第三者に同時提供を希望するか否か
(3)承諾を得る際の不当行為を禁止(省令18条9号等)
 ⇒真意に基づく承諾を確保するため、次の行為が禁止されています。
 ①電磁的提供を希望しない旨を表示した者に、電磁的提供手続を進めること
 ②判断に影響を及ぼす事項につき不実の告知。例えば、「当社は電子データの提供に一本化しています。」等という説明は違反となります。
 ③威迫して困惑させる行為
 ④財産上の利益を供与する行為
 ⑤書面交付につき費用の徴収その他の不利益を与えること
 ⑥操作能力・第三者提供等の確認に際し、不正手段で不当な影響を与えること
 ⑦操作能力が確認できない者へ電磁的提供をすること(※消費者が書面に代えて電子データで提供を受けた場合は、提供された電子データを消費者自身が、その場で取り出して閲覧する操作ができるか否かを実際に操作してもらう方法により検証する)
 ⑧不正の手段により承諾を代行または電子データの受領を代行すること
 ⑨その他購入者の意に反して電子データを受領させること
(4)承諾の取得は、口頭・電話ではなく、書面または電磁的方法による(政令4条1項等)
 ⇒電磁的方法で承諾を取得する際、単にチェックボックスにチェックを入れるような方法ではなく、氏名と承諾した旨を記入する方法が求められます(省令10条5項等)
 ⇒承諾を取得する際の「電磁的方法」とは、①電子メールで承諾する旨を記入して送信する方法、②販売業者のウェブサイトにアクセスして承諾の入力をする方法、③電子媒体に承諾した記録を保存して交付する方法が規定されています。実際には、①電子メール方式が採用される買う性が高いと思われます。
 20251012_143252                            (宮ヶ崎・霊仙山)

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