【IT関連】特商法改正による契約書面等の電子化について NO2
昨日のブログの続きです。
(5)承諾を取得した事実を、原則として承諾書面で交付すること(省令10条7項等)
⇒販売業者は、承諾を得た事実を承諾書面に記載して消費者に交付する必要があります。
(6)電子データを提供する消費者の電子機器は、最大径4.5インチ以上の画面であること(省令10条1項4号等)
(7)電子データの電磁的提供方法(省令8条1項等)
⇒販売業者は、電子データの提供方法について、次の3種類の中から選択できます。
①電子メールにPDFファイルを添付して送信する方法(同項1号イ)
②事業者のウェブサイトにPDFファイルを掲載し、閲覧用URLを送信し、消費者がアクセスしてダウンロードする方法(1号ロ)
③電子媒体に記録して交付(2号)
⇒SNSでメッセージや添付ファイルを送信する行為は、受信者の電子機器にデータを送信しているのではなく、SNS事業者が開設している掲示板に送信者と受信者が相互にアクセスして掲載・閲覧する仕組みですから、消費者がアクセスして電子データをダウンロードするまでは消費者の電子機器に記録したとはいえません。
ガイドラインは、SNSによる送信は、「送信者たる事業者がその送信を取り消す」機能があるケースや、「期間の経過を理由に、消費者が書面に機作視すべき事項を閲覧できなくなる」ような機能があるため、「消費者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項が記録された」(1号イの方法)とはいえないと記述しております。消費者がアクセスしてダウンロードしたときに消費者の電子機器に記録された(1号ロの方法)と評価できます。
(8)電磁的提供は明瞭に読むことができるよう表示する義務(省令8条3項等)
⇒ガイドラインには、明瞭に読むことができない例として、赤地に赤字を表示する方法、印刷して8ポイントを下回る小さな文字の場合、極端に大きな文字で1画面に一文がはいらないような表示が例示しています。
(9)消費者が第三者への同時送信を希望すれば同時送信する(省令10条6項等)
(10)電子データの到達時期(クーリング・オフの起算点)
⇒①電子メール方式の場合は、消費者の使用に係る電子機器のファイルに記録されたとき(法4条3項)
消費者の電子機器メールサーバーに届けば足り、電子機器を用いて電子メールをダウンロードしたり、電子メール本文や添付ファイルを開いたりするといった操作は不要です。そのため、消費者が気づかないうちにクーリング・オフ期間が開始し経過するおそれがあるので要注意です。
②サイトアクセス方式の場合は、消費者が実際にアクセスしてダウンロードをしたとき(法4条3項の解釈)
③電子媒体交付方式の場合は、電子媒体を消費者に交付したとき(省令13条等)
(11)電子データが到達し閲覧できることの確認義務(省令12条等)
⇒販売業者と消費者の電子機器のアプリの不適合によりファイルが開けない場合や文字化けして読み取れない場合が生じ得るので、販売業者は、電子データを提供した後、消費者の電子機器に到達し、かつ添付ファイルを開けるか否かを確認する義務があります。
★ 承諾取得・電子データ提供手続に違反した場合の効果は、再度、遅滞なく書面を交付する義務に戻ることになります。
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