【金融・企業法務】 上場会社法 第3章 上場会社のディスクロージャー
昨日にまたまた続きます。上場会社法第3章上場会社のディスクロージャーです。
第1に、上場会社に要求される情報開示の全体像です。
これについては、金商法、東京証券取引所規則、会社法に基づくそれぞれの開示に分けて考えるとわかりやすいです。
本書の図3.1は、上場会社に要求される3つの情報開示を示しております。また、図3.2は、3つの情報開示について、監査やレビューの必要性という観点でまとめています。
会社法に基づく情報開示は、主として当該会社の株主や債権者を対象として行われ、株主が情報に基づいて権利を行使したり、議決権行使の内容を判断したりすることを可能としております。これに対して、金商法開示や取引所開示は市場の価格形成機能や透明性・信頼性の確保、情報の非対称性への対応、投資者保護を目的としており、特定の会社の株式等を現に保有している者だけでなく、投資家全体に向けての情報開示となっております。
開示の期限についても、会社法に基づく計算書類等については遅くとも事業年度終了から3か月以内に開催される株主総会の2週間前までには確定される必要があります。これに対して、有価証券報告書の提出期限は事業年度経過後3か月以内であり、通常、株主総会終了後に提出されます。決算短信は決算の内容が定まった場合には直ちにその内容を開示することが義務づけられており、東証は遅くても決算期末後45日以内、より望ましくは30日以内に開示を行うことを要請しております。
なお、内容が重複した開示が要求されることに関する課題は残っております。
第2に、金商法に基づく開示です。
まずは、継続開示です。有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書の提出が義務付けられています。
そして、これらについては、監査法人による監査が必要となります。
次に、発行開示です。金商法にいう募集と売り出しに該当する場合には、発行開示、つまり、有価証券届出書の提出が必要になります。
第3に、取引所規則に基づく開示です。
適時開示、決算短信の開示、予想値の修正等の開示があり、サンクションも用意されています。
CG報告書も提出が義務づけられています。
第4に、情報開示に関する規律です。
情報開示の正確性に関する規律と、内部者による情報利用に関する規律が用意されています。
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