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2025年10月22日 (水)

【消費者法】 60分でわかる 特定商取引法超入門

 60分でわかる 特定商取引法超入門を購入しました。8月に出版された書籍です。

 主な消費者保護法って5つ程思いつきますが、思いつく順番で述べるならば、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法、割賦販売法、貸金業法が挙げられます。

 10数年前の過払い最盛期は、貸金業法がマチ弁でも習熟しておく必要がありますが、今は、消費者契約法が中心的になりますかね。昔、金融機関の方から割賦販売法の業法部分の質問を受けたことがありますが、さすがにまともに回答できませんでしたね。

 本書は、特定諸取引法に限定はされているものの、なんと、60分でわかるとのことです。

001 消費者保護法における特定商取引法の位置付け

 ⇒特定商取引法は、消費者トラブルが生じやすい7つの取引類型について、事業者が守るべきルールと消費者保護のためのルールを定める法律

 ⇒事業者のルール違反は、行政処分や刑事罰の対象となる 

002 特定商取引法の目的とあらまし

 ⇒訪問販売等における紛争増加や悪質マルチ商法の社会問題化を背景として訪問販売等に関する法律が制定された

 ⇒取引の複雑化や悪質な取引の手口巧妙化等を踏まえた改正が行われ、現在の特定商取引法に至っている

003 令和3年の法改正のポイント

 ⇒詐欺的定期購入商法等への対策として通信販売規制が強化された

 ⇒クーリングオフ通知、契約書面等交付も電子メールで可能に

 ⇒送り付け商法の商品の即時処分が可能とされた

004 違反に対する措置

 ⇒事業者の違反行為は、指示処分や業務(取引)停止命令等の行政処分及び刑事罰の対象となり、事業者名等が公表される

 ⇒契約の取消権の行使により、契約の効力が否定されることがある

 ⇒不特定多数に対する不当な行為等は、適格消費者団体による差止請求の対象となる

005 当局の調査権限と昨今の取締りの動向

 ⇒当局には報告徴収、立入検査等の調査権限がある

 ⇒通信販売(特に定期購入商法)についての規制・執行は近年強化傾向にある

 ⇒行政処分への違反行為は厳格に対処されている。

006 各取引類型に共通する事項

 ⇒特定商取引法の各規定の適用は契約ごとに判断される

 ⇒ある契約が複数の取引類型に該当する場合は、各取引類型に係る規定が重複適用される

 ⇒適用対象は、購入者等と事業者

035 訪問販売とは

 ⇒消費者宅等、事業者の店舗や営業所以外で行われる取引は、訪問販売

 ⇒キャッチセールスはやアポイントメントセールスも訪問販売

 ⇒サービス提供も訪問販売に当たり得る

036 自宅訪問しない場合でも訪問販売にあたるケース

 ⇒キャッチセールスは強引な勧誘方法で店舗等に来訪させることから訪問販売に当たる

 ⇒アポイントメントセールスは消費者に不意打ちを与えたり、特に強く誘引したりすることから訪問販売に当たる

037 訪問販売① 氏名等明示義務と再勧誘の禁止

 ⇒事業者は、勧誘を始める前に、氏名等、勧誘目的、商品等の種類を明らかにする必要がある

 ⇒訪問販売に係る契約を断った相手に再勧誘してはならない

038 訪問販売② 書面交付義務

 ⇒訪問販売の契約申込みを受けたとき、契約を締結したときは、それぞれ書面交付義務がある

 ⇒申込者または購入者等の承諾があれば電子交付も可能

 ⇒書面交付に不備があると罰則の対象となり、クーリングオフ期間も進行しない場合がある

039 訪問販売③ 不当な行為の禁止

 ⇒消費者の意思決定を歪める不実告知、重要事項不告知、威圧困惑行為などの行為は禁止されている

 ⇒禁止行為は行政処分や罰則の対象

040 訪問販売④ 行政処分

 ⇒事業者が義務に違反した場合、禁止行為に及んだ場合、不当な行為に及んだ場合は行政処分の対象となり、刑罰が科せられることがある

 ⇒行政処分には行政庁の指示等、業務停止命令、役員等に対する業務禁止命令があり、企業名も公表される

041 訪問販売⑤ クーリングオフ

 ⇒契約書面等交付日から起算して8日間経過するまではクーリングオフ可能

 ⇒クーリングオフは書面または電子メール等によって行う

 ⇒クーリングオフが行われた場合、事業者の費用負担により商品や権利が返還され、支払済みの代金等も返金される

042 訪問販売⑥ その他のルール

 ⇒過量販売契約や不実告知等により契約に至った場合にも申込み撤回・解除や、申込みの意思表示の取消しが可能

 ⇒訪問販売に係る売買契約等の解除等に伴う損害賠償額等には上限がある

043 訪問販売⑦ 適用除外

 ⇒営業のためにまたは営業として契約を締結する場合や国外の事例などは訪問販売の規制が全面的に適用除外となる

 ⇒いわゆる来訪要請等の場合には、訪問販売の規制が一部適用除外となる

044 訪問販売⑧ 近年の行政処分事例

 ⇒訪問販売における違反行為について業務停止命令、指示処分、代表取締役に対する業務禁止命令が発令されている

 

20251012_125050
(今治・宮ヶ崎)

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