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2025年10月27日 (月)

【消費者法】日弁連総合研修サイト 消費者契約法改正の概要(2016年改正+2018年改正)をWEBで受講しました。

 日弁連総合研修サイト消費者契約法改正の概要(2016年改正+2018年改正)をWEBで受講しました。講師は、山本健司弁護士です。講義を聴講する度ごとに、講師の先生との知見の差がありすぎる点についていつも反省しております。また、これまで日弁連総合研修サイトはボチボチしか受講しておりませんでしたが、いきなり書籍を読むことよりも、講義をきいてから読む方が理解度も深まるので、今は、日弁連総合研修サイトと書籍のハイブリッドで学習を進めることが多くなりました😅 

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(西条鉄道記念館)
第1 消費者契約法の意義と改正経緯
   ※2016年改正前の消契法の問題点(適用範囲・救済範囲が狭い、要件が限定的、立証責任が難しい)
第2 法改正の具体的内容(★2016年改正、☆2018年改正)
 1 誤認取消の要件緩和
 (1)「重要事項」の範囲の拡大(★)
    第4条5項3号 不実告知の対象である「重要事項」に、「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情」を追加
    ※文言から救済対象が「積極損害の回避の事案」に限定されているかのようにみえるが、得られるはずの利益を逃さないように当該契約を締結している事案(消極損害の回避の事案)も損害又は危険を回避するためにの要件を満たすとされている(消費者庁の国会答弁、逐条解説)
    ※特商法の不実告知の方が適用範囲が広いんだね 
 (2)不利益事実の不告知の要件緩和(☆)
    第4条第2項 重要事実について当該消費者の不利益となる事実を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし
    ※先行行為要件を維持したうえで、重過失を付加して要件を緩和した。
    ※比較的緩やかな形で重過失が認定されているんだね
 2 困惑取消の類型追加(☆)
    ※威迫、執拗な勧誘など非身体高速型の困惑惹起行為も取消の対象にすべし
    ⇒威迫・執拗勧誘のうち「契約の全部または一部の履行を先に行ったこと」や「準備行為や説明行為をしたこと」の代償として契約の締結を迫る場合について困惑取消を認める規定
 3 合理的判断ができない事情を利用した不当勧誘に関する取消権の創設
 (1)適量契約(★)
    ※適量性の判断基準  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(分量等)が、当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであること
            ↓
    当該消費者にとって通常の分量等
     (ア)下記①~④の要素を総合的に考慮したうえで、一般的・平均的な消費者を基準として社会通念を基に規範的に判断 それを著しく超える場合に過量性を肯定できる
       ①消費者契約の目的となるものの内容
       ②消費者契約の目的となるものの取引条件
       ③消費者の生活の状況
       ④当該消費者の認識
     (イ)「③消費者の生活の状況」の考え方
 1人暮らしの高齢者が多数の布団を購入したという事案は、一般的には適量性が肯定される。しかし、夏休みに孫達が大勢帰省してくるので足りない布団を購入したという事情(一時的な生活の状況)が存在する場合は適量性を否定されうる。逆に、一般的・平均的な消費者を基準とした場合には適量性を否定されるるような分量等の契約でも、生活資金にも事欠くような生活状態の消費者事案などでは一般的平均的な消費者よりも経済的に苦しい生活をしているといった当該消費者の生活の状況に鑑みて過量に該当する分量等の契約と評価できる場合がありえる(本条の適用範囲を考えるうえで重要) 
     ※過去に類似の契約を締結していた場合の考え方は、既存契約と新たな契約に同種性が肯定できる(4条4項後段)かできない(4条4項後段は×、4条4項前段の適用を検討する)かで区別がされる
 (2)不安を煽る告知(☆)
 社会生活上の経験が乏しいことから、願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げること  +  社会生活上の重要な事項
 ※社会生活上の経験が乏しいことから
 ⇒当該消費者の社会生活上の経験の積み重ねが当該消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な程度に至っていなかったか否かを個別具体的に検討する
 中高年であっても、問題の事案において当該消費者の社会生活上の経験の積み重ねが当該消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な程度に至っていなかったと認められる場合には該当する 勧誘の態様に特殊性のある消費者被害については、通常の社会生活上の経験を積んできただけの消費者は通常は対応が困難であるから、一般的に本要件に該当する
  高齢者への不安を煽る告知 
  霊感商法により不安を煽る告知
 (3)人間関係の濫用(☆)
 社会生活上の経験が乏しいことから、恋愛感情その他の好意の感情を抱き 勧誘を行う者も同様の感情を抱いているものと誤信を知りながらこれに乗じ、契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること
 4 不当条項リストの追加(★☆)
  (1)事業者に債務不履行がある場合にも消費者の解除権を放棄させる条項(法定解除権排除条項)(8条の2)
  (2)消費者の不作為を意思表示とみなす条項を例示として付加(10条前段)
  (3)事業者が自分の責任を自ら決定できる条項(8条、8条の2)
  (4)消費者の後見等を理由とした解除条項(8条の3)
 5 その他の改正点
 (1)取消期間の伸長(★)
    短期消滅時効の時効期間を6か月から1年に伸長した    
 (2)取消の効果(★)
    現存利益の返還に限定した
 (3)努力義務の追加(☆)
  ①条項の作成に関する努力義務 ②情報の提供に関する努力義務
 ★改正が続く法律なんで大変です😅

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