【離婚】 給料の差押え 大阪地裁令和6年8月23日決定
判例時報2629号で紹介された大阪地裁令和6年8月23日決定です。
債務者が就労しつつ生活保護費を受給しているところ、養育費・婚姻費用請求権者である債権者から給与債権に対する差押えを受けたという事実関係の下で、債務者による差押の全部取消しの申立て(民事執行法153条1項)が認められず、差押禁止債権の範囲変更の限度で認容された事例が紹介されていました。
まず、実務上、給与等の実質的な手取りの額が生活保護基準額を下回っている場合には差押の全部又は一部が取り消される傾向にあります。
生活保護費が振り込まれた預貯金債権が差し押さえられた場合にも、預貯金の残高の原資が生活保護費であることが確認されると、差押えが全額取り消されることが多いと言われています。
他方、養育費債権等の扶養義務にかかる債権については、単に給与の2文の1が差押られたので生活が苦しいという事情だけではその範囲変更が認められるわけではなく、請求債権が扶養義務等に係る債権である場合には却下されることが多いと言われています。
養育費等については、実務的には、義務者が生活保護費を受給していても、「少ないパンでも我が子と分かち合うべき」などという生活保持義務の考え方に従って免責されないことが多いと言われています。
本決定においても、債務者が生活保護費を受給していることを踏まえて、特段の事情のない限り、差押えを全部取り消すべき旨判示しています。
しかしながら、本決定では、債務者の嗜好品代・娯楽費の支出が多いことに着目がされ、また、従前の養育費等の支払い状況や養育費増額の経緯なども考慮して、差押可能範囲を基本的に給与の5分の1と定めました。
余り考えたことがない論点でしたので、参考になりました。
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