【離婚】 「共同親権」 って、一体どうなるの!? アメリカでは??
来年(いつかわからないけど😅)、共同親権を含んだ新しい家族法制が施行されます。そのため、最近、共同親権についてのご相談が増えております。
令和7年7月に出版された「こんなに変わった! 家族法制 離婚後共同親権・養育費・親子交流等」を新日本法規さんの営業の方から購入して勉強してみました。
ご相談には、女性からは、共同親権は嫌だ!、男性からは、共同親権WELCOME という内容のものが大半です。
ただ、当事者が合意できない場合に、共同親権になる場合って、現実的にはなかなかないのではないかと思います(個人的な感想)。
共同親権ですが、どういう場合を想定しているかと言いますと、「夫婦間と子の問題とを理性的に分けられる人がいるとして、そういう人たちに、親権のために離婚できずに不本意な家庭生活や別居生活を続けさせるのではなく、婚姻状態は解消するけれども、子の養育は両親が適切に関与させるという形態で子の利益が確保できるのならば、そういう選択肢もあっていい」というものです。
2024年4月の小泉法務大臣の答弁においても、「夫婦間の問題に関しては非難し合う状態が続いていたとしても、その親権の共同行使に関わる情報に関してはやり取りができる、意見が交換できる、これは、自分たちの問題ではなくて子供の利益のために子供のことを話し合う、そういう余地がそれぞれのご夫婦に生まれるならば、そのコミュニケーションは、子供の利益のために共同で親権を行使することに関わる最低限のコミュニケーションは取れるということ」と説明されています。
そのような冷静な思考ができるご夫婦であれば、共同親権というのはむしろ望ましいと思います。
しかし、田舎弁護士がみるところ、弁護士に相談されるような案件の場合、そのような冷静な思考ができるご夫婦は例外的な印象です。
アメリカにおいても、1994年から2010年の統計ですが、25%が共同親権、大多数の65%は母親の単独親権、残りの10%が父親の単独親権となっており、共同親権は25%程度です。
アメリカですら、共同親権はこの程度の割合ですので、我が国では、アメリカを上回るようなことが生じるとは個人的には考えにくいと思っております。
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