【子ども】 父親に監護権が求められた珍しい事例
判例タイムズNo1535号で掲載された東京高裁令和7年3月4日決定です。
別居中の夫婦間において、主たる監護者である妻が未成年者らを連れて夫と別居したが、妻に不貞行為があり、妻の監護下における未成年者らと不貞相手との関係のさせ方等に不適切な点があることが考慮され、夫が監護者に指定された事例です。
本件では、妻が不貞相手との交際時に未成年者らを同席させるなどして巻き込み、その後も、相手方との離婚が成立する前に、未成年者らを連れた状態で不貞相手と同居し、不貞相手を「パパ」と呼ぶことを容認するなど、未成年者らと父である相手方との健全な父子関係を害する監護を行っていることが、子の福祉の観点からみて不適切な監護と評価されたものです。
なお、監護権者を判断するに際しては、司法研究報告書第72子の監護引渡をめぐる紛争の審理及び判断に関する研究で紹介された判断基準を用いています。
第1に、従前の監護状況(子が従前どのように監護養育されてきたか)
第2に、監護態勢(子が今後どのような監護養育を受けられるか)
第3に、子との関係(子が親とどのような関係を気づいているか)
第4に、他方の親と子との関係に対する姿勢(子が親から他方の親との関係を維持するために必要な配慮を受けられるか)
等の事情を総合して検討すべきとされています。
本件でも、①従前の監護状況に関しては、主として妻が監護していたといえるが、現在の監護は先ほど述べたように不適切な監護といえること
②監護態勢や③子との関係、④他方の親と子との関係に対する姿勢については双方に優劣はないことを挙げて、あてはめて検討しております。
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