🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【弁護士考】 M&A研究学会に実務会員として入会しました😅 | トップページ | 【流通】 商事法務解説会 2025年第2回会員解説会 「下請中小企業振興法の全体像と改正の要点」 を受講しました。 »

2025年9月 9日 (火)

【流通】 下請法が改正されました。 弁護士は日々日々新しい知見を吸収するために勉強を継続しなければなりません😄

 下請法等が改正されて、令和8年1月1日から改正法が施行されます。大きな内容の改正ではあるのですが(あ~ 下請法の書籍をまた新規の購入せないなあ。金欠になります😅)、田舎弁護士の周囲では、大きな会社の方を除き、余り話題になりません。経営者とお話されるときの話題は、採用難と人件費UPが多いです

 パンフレット1(概略)  パンフレット2(少し詳しい)

 第1に法律の名称や用語が違ってきます。

 「下請代金支払遅延等防止法」 ⇒ 「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」

                   ※中小受託取引適法化法

 「下請中小企業振興法」    ⇒ 「受託中小企業振興法」

 「下請事業者」        ⇒ 「中小受託事業者」

 「親事業者」         ⇒ 「委託事業者」

 今までの用語ががらりと変わりますので、馴れるまで大変です。

 第2に、改正の背景や概要です

 ●近年の急激な労務賃、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要。

  ⇒法改正は、すべての事業者の取引慣行を見直す契機

 ●このため、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形による代金支払等の禁止、規制及び新興の対象となる取引への運送委託の追加等の措置を講ずるとともに、多段階の取引当事者が連携した取組等を支援し、価格転嫁・取引適正化を徹底していくことにあります。

  ⇒フリーランス保護新法との違い(個人事業主、一人法人に特化) 中小受託取引適正化法(保護対象の範囲がより広い)

 第3に、規制の見直しです(下請代金支払遅延等防止法)。

 まず、規制内容を追加しました

  (1)協議を適切に行わない代金額の決定の禁止

   ⇒ 一方的な価格据え置きの禁止

   ⇒ 誠実な対応の義務  

  (2)手形払等の禁止

   ⇒ 手形 長年の商慣行だった手形払いが禁止 サイトの長短を問わない

   ⇒ 銀行振込 受領日から60日以内に現金化できない支払方法は禁止

   ⇒ 電子記録債権  現金化に手数料がかかる

   ⇒ ファクタリング 割引料を受託者が負担する  

 次に、規制対象を追加しました。

  (3)運送委託の対象取引への追加  ⇐ 拡大

     発荷主  運送事業者

  (4)従業員基準の追加   ⇐ 従業員数に基づく新しい基準  ★適用範囲が広がる

       (製造委託等)従業員300人超  ⇒ 従業員300人以下(個人を含む)

       (役務提供委託等)  100人超 ⇒    100人以下

 さらに、執行の強化も図りました。

  (5)面的執行の強化

     ※申告先が広がる

 第4に、新興の充実です(下請中小企業振興法)

  (1)多段階の事業者が連携した取組への支援

  (2)適用対象の追加

  (3)地方公共団体との連携強化

  (4)主務大臣による執行強化

20250831_122635
(広島三瀧寺・双子岩)

 チェックポイント 

 取引先の再点検   ⇒ 改正法の適用対象になるかの確認  

 契約書の見直し   ⇒ 手形払× 60日以内 納品日検収完了

           ⇒ 価格協議条項

 社内プロセスの再構築 ①発注、②価格交渉 

 担当者教育

 

« 【弁護士考】 M&A研究学会に実務会員として入会しました😅 | トップページ | 【流通】 商事法務解説会 2025年第2回会員解説会 「下請中小企業振興法の全体像と改正の要点」 を受講しました。 »

【流通】」カテゴリの記事

2026年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ