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2025年9月30日 (火)

【労働・労災】 パワハラ・精神障害労災認定調査と労働局・労基署対応実務

 労働新聞社から出版された「パワハラ・精神障害労災認定調査と労働局・労基署対応実務」です。 

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(世田山登山道)
 時折、事業主さんから質問を受ける「事業主は労災補償に協力して必要な証明をしなければならないかという」質問を受けることがあります。
 この点については、義務はあるけど、認めている事実の範囲で対応したらいいんじゃないの というアドバスをさせていただくことが多いように思います。
 まず、事業主の証明については、労働者災害補償法施行規則第23条第2項は、「事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない」と定めています。
 
 他方で、同規則第23条の2において、事業主は意見の申出ができることになっております。
 本書においては、事業主が業務外であると考えた場合の対応としては、
 A 証明等を行わず労災保険給付の申請に全く協力しない場合
 B 業務上ではないと考えたとしても、証明できる点(例えば、勤務している工場、店舗などの客観的事実)だけでも証明する場合
があります。
 これについては、事案によって対応が異なるということで、証明等を行わず労災保険給付の神聖に全く協力しない事業主もいること、
 他方で、労基署の印象が悪くなるのではないかと気にしてある程度協力する事業主もいること
 ただ、事業者の証明がない請求書もあるため、それはそれとして受理されること、また、証明しないということで印象が悪くなり労基署の判断の結果に影響を及ぼすことはないことが解説されています。
 まあ、この点についてのご相談があれば、このように回答したいと思います。

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