【金融・企業法務】 旬刊商事法務No2400 企業の内部資料の開示経路と実務対応(下)
旬刊商事法務No2400号が届きました。
サステナビリティ開示の課題や、コーポレートガバナンス改革に金融庁の近時の取組み等は上場会社の役員や担当スタッフと議論することが偶にあります。
ただ、田舎弁護士は、広く、浅くという知見ですので、反対に教えてもらう方が多いです。
また、令和6年度における企業結合関係届出の状況および主要な企業結合事例では、三浦工業によるダイキンアプライドシステムズの株式取得事例も紹介されており、地方でもこのような事例があるんだなと思いました。
さて、今回は、企業の内部資料の開示経路と実務対応(下)で、民事訴訟手続に関する制度についての紹介です。
第1は、文書提出命令ですね。文書提出命令申立ては、時々、申立てをしたり、されたりと、対応しております。実務上の要件としては、文書提出義務の存否と、証拠調べの必要性がよく問題になっております。
それと、証拠調べの必要がないとして申立てが却下された場合には、即時抗告をすることができないというのが最高裁決定ですが、意外とこれを知らない弁護士も少なくないんじゃないかなと思います。
第2は、裁判所の釈明権行使への対応です。これも、証拠が欲しい方はありがたい応援団ですが、出す方で出したくない場合は裁判所を敵に回すようで不安な気持ちになることもありますね。
第3は、証拠保全。これは、田舎弁護士は、1回だけ申立てをしたことがあります。なかなか緊張しますね。
第4は、よくある弁護士会照会です。ただ、弁護士会照会に答えなくても制裁はないと思っていたのですが、この解説をみると、照会申出をした弁護士への依頼人との関係では不法行為に該当するよりがあるとされていると書かれています。
第5は、調査嘱託および文書送付嘱託です。弁護士会照会に近い位置付けですね。ただ、弁護士会照会ではださないけど、裁判所からの調査嘱託等であれば対応するということもありますね。









































































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