【法律その他】 弁護士法25条に違反する訴訟行為の効力
最近、弁護士法についての勉強をしております。
さて、弁護士法25条は弁護士が職務を行えない場合を列挙しています。例えば、1号では、「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」を挙げています。
条解弁護士法によれば、弁護士法25条1号違反の異議の申立て手続については以下のとおり解説されています。
ア 本条1号に違反する弁護士が訴訟代理人として訴訟行為を行った場合、相手方である当事者は、裁判所に対し、同号に違反することを理由として、同訴訟行為を排除する旨の裁判(決定)を求める申立権を有する(最決平成29年10月5日)。
イ 本条に違反する弁護士の訴訟行為を排除する旨の裁判を求める申立ては、第二審の口頭弁論終結までにしなければならない(最大判昭和38年10月30日)
ウ 当事者は、その訴訟代理人の訴訟行為が排除されるか否かについての利害関係を有することは明らかであるから、同号に違反することを理由として自らの訴訟代理人の訴訟行為を排除する旨の決定に対して、民訴法25条5項の類推適用により、即時抗告をすることができる。
これに対し、決定により訴訟行為を排除するものとされた訴訟代理人は、当事者を代理しているのすぎず、訴訟行為が排除されるか否かについて固有の利害関係を有さず、自らを抗告人とする即時抗告をすることはできない(最決平成29年10月5日)。ただし、訴訟行為を排除するものとされた弁護士が、当事者の代理人として即時抗告をすることは認められると解されるべきであろう。
エ 以上の手続は、本条1号に違反する弁護士が訴訟復代理人として訴訟行為を行った場合も同様である(最決平成29年10月5日)。
★排除される訴訟行為の範囲について、最決平成29年10月5日の第1審では、上記申立てにより排除される訴訟行為は、同申立て以降の訴訟行為に限られると判断している。
★なお、これらの手続が本条の1号以外の各号違反の場合に適用されるかについては、最決平成29年10月5日は何ら述べていないため、個別具体的に判断する必要があると解される。
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