【金融・企業法務】 消滅時効期間内での複数の「催告」
判例タイムズNo1535の高松高裁令和7年4月18日判決です。
(世田山)
民法150条
1 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による事項の完成猶予の効力を有しない
消滅時効の満了1か月の時点で催告がされた場合には、時効期間の満了後5か月の時点までの6か月、時効は完成しません。
分析すると、①時効期間の満了前1か月間は、そもそも時効期間が満了していないために、時効の完成猶予を観念できない、②催告によって時効の完成が猶予されているために時効が完成しない期間(5か月)とに分かれることになります。
民法150条2項は、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効完成猶予の効力を有しないことを定めているのであって、催告によって時効の完成が猶予されているわけではない1か月(時効期間の満了前1か月間)に、複数回の催告がされても、民法150条の再度の催告には当たらないという当然のことを定めた規定になるわけです。
民法150条第2項の解釈が問題となった事案ですが、あまり考えたことがないので、なるほどと思いました。
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