【金融・企業法務】商事法務 2025年度第6回会員解説会「公益通報者保護法改正のポイント」
(公財)商事法務の2025年度第6回会員解説会「公益通報者保護法改正のポイント」を受講しました。

(寒風山)
01 公益通報者保護法の概要
※平成12年ころ 事業者による食品偽装・リコール隠し 労働者は事業者内部の不正行為を最も早く知る立場 不利益な取扱
※平成16年6月公益通報者保護法制定
(赤字は今回の改正)
※公益通報
労働者・派遣労働者・退職者・役員・フリーランス等が不正の目的でなく勤務先や取引先における対象法律の刑事罰・過料の対象となる不正行為を通報すること
令和7年改正 フリーランス 事業者と業務委託関係のあるフリーランス及び業務委託関係が終了して1年以内のフリーランス
個人であって、従業員を使用しないもの 法人であつて、一の代表者以外に他に役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
※不正の目的
社会通念上違法性が高く、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守 すなわち事業者における通報対象事実の未然防止や是正という法目的には適合しない通報
※役務提供先
ただし、事業者が請負契約等に基づき取引先から受託等した事業に従事する労働者・派遣労働者・フリーランス・役員は、事業を委託等をsている取引先も役務提供先になる
※通報対象事実
対象となる法律(約500本)
※公益通報者の保護の内容
公益通報を理由とする解雇その他不利益な取扱の禁止(公益通報を理由として労働者を解雇・懲戒した者及び法人に対する刑事罰(個人 6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、法人 3000万円以下の罰金)
公益通報を理由とする事業者の損害賠償請求の制限
公益通報から1年以内の解雇・懲戒は公益通報を理由とするものと推定する(立証趣旨の転換)
※通報先と保護の条件
内部通報(1号)⇒事業者 不正があると思料すること
外部通報⇒行政機関(2号) 真実相当性があること、思料+氏名等の必要事項を記載した書面による通報
但し、役員は、事業者内部での調査等前置 又は 生命身体、、急迫した危険があると信じるに足りる相当の理由
報道機関等(3号) 真実相当性+1~6のいずれか
但し、役員は、真実相当性+4つのいずれか+内部調査前置 または、生命身体、、急迫した危険があると信じるに足りる相当の理由
※不利益取扱いの禁止 損害賠償請求の制限
※推定規定
公益通報者が解雇又は懲戒の無効を主張する場合、公益通報後1年以内にされた解雇又は懲戒は、公益通報をしたことを理由としてされたものと推定される
事業者等が、当該解雇又は懲戒は、公益通報をしたことを理由としてされたものでないことの立証責任を負う
※公益通報をしたことを理由として、公益通報者に対して解雇又は懲戒をした場合、刑事罰の対象となる
⇒公益通報を理由とする解雇または懲戒の実質的意思決定者が正犯、それに関与した者が共犯
※事業者(国、地方公共団体を含む)の体制整備 ⇐ 具体的な内容は、法定指針に記載
◎常時使用する労働者の数が300人超える事業者に対して、以下を義務付
①内部通報の受付・調査等の業務を担う従事者の指定
②内部通報窓口の設置や内部規程の策定等、公益通報に適切に対応するための体制整備、労働者等に対する周知
◎事業者に対し、内部通報者を特定される情報の守秘を義務付け(違反した場合には30万円以下の罰金)
※消費者庁の行政措置
◎従事者指定義務違反のある事業者は、報告徴収・立入検査、助言・指導、勧告、勧告に従わない場合の命令、命令をした場合の公表
◎上記事業者の虚偽報告・報告懈怠、検査の拒否、命令違反には罰金
◎従事者指定義務違反の体制整備について、事業者に対する報告徴収、助言・指導・勧告、勧告に従わない場合の公表
※その他の禁止事項
事業者が正当な理由なく公益通報を妨害する行為の禁止
事業者が正当な理由なく公益通報者を探索する行為の禁止
★ 今回の改正の概要
①事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上、②公益通報者の範囲拡大、③公益通報を阻害する要因への対応、④公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止救済を強化するための措置を講じた
わかりやすい解説でした😅
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