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2025年9月29日 (月)

【法律その他】 来年5月から始まる民事訴訟のデジタル化

 日本全国中の弁護士が、来年5月から始まる民事訴訟のデジタル化への対応準備をしております。

 裁判所の研修会等にも参加しますが、ミンツの操作の仕方はなんとなくわかりましたが、では例えば申立ての際にはどうすればいいのか等具体的な運用が今一つわかりません。

 勉強のために、商事法務から出版された「一問一答 新しい民事訴訟制度(デジタル化等)」を商事法務から購入しましたが、制度はわかりあmすが、実際はどうしたらいいのかについてはやはりよくわかりません。

 この書籍は立法担当者によるものですので、最も信頼性の高い内容のものにはなってはおります。

 そもそも令和4年の民事訴訟法の改正ですが、主要な改正項目としては、6つ挙げることができます。

 第1に、全ての裁判所に対して申立て等(例えば、訴えの提起)をインターネットを使用する方法によりすることができ、送達も裁判所の使用するサーバにアクセスして受けることができるようにすること、

 第2に、ウェブ会議により口頭弁論に出席(関与)することができることにするなど、ウェブ会議や電話会議を利用して手続に出席(関与)することができる場面を拡大すること

 第3に、これまで当事者等から裁判所に提出される訴状や裁判所が作成する判決書等によって構成されていた訴訟記録を電子化し、原則として、裁判所の使用するサーバのファイルに記録された電磁的記録によって訴訟記録を構成し、訴訟記録を電磁的記録の状態で保管するとともに、当事者は自らの端末から裁判所の使用するサーバにアクセスして記録の閲覧や複写(ダウンロード)をすることができるようにすること

 第4に、当事者の申出により一定の期間内に審理を終えて判決を言い渡す手続(法定審理期間訴訟手続)を創設すること

 第5に、犯罪被害者等の一層の保護を図るために、当事者等の住所、氏名といった情報を他の当事者に秘匿したまま民事訴訟に関する手続等を進めることができる制度を創設すること

 第6に、人事訴訟や家事事件の手続において、ウェブ会議により、離婚や離縁の和解や調停等を成立させたり、合意に相当する審判の前提となる合意を成立させたりすることを可能とすること

 第1と第3の改正項目が緊縛の課題となつております

 20250824_130558_20250928165301                              (笠松山)

 

 

 

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