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2025年9月11日 (木)

【流通】  月刊監査役779号 改正下請法(中小受託取引適正化法)について

 月刊監査役779号企業法務最前線において、改正下請法(中小受託取引適正化法)についてと題する論文が掲載されていました。

 このブログでも最近とりあげていますが、復習のために、再度、検討したいと思います。

 改正法の第1として、適用対象が拡大あれた点です。

 まず、資本金要件を満たさない場合でも、委託者及び受託者の双方において「常時使用する従業員の数」が一定の基準を満たす場合には規制対象になるという形で、適用対象取引が拡大されました。

 ⇒委託者となる企業としては、受託者との取引基本契約書等において、従業員数に関する報告義務を新たに追加するなど、従業員数基準に基づいて取適法の適用対象となるか否かを確認するための手当が必要となりました。

 次は、事業者が業として行う販売・請負・修理の目的物たる物品等を取引の相手方に対して運送する行為を他の事業者に委託することが、取適法の適用対象となる委託累計に追加されました。

 ⇒企業としては、特定運送委託に該当する取引がないか、早期に精査する必要があります。 

20250830_125219
(今治・五丈の瀧)
 第2に、禁止行為の追加・変更です。
 まず、コスト上昇等が生じている場合に、受託者が委託代金に関する協議に応じず、又は必要な説明若しくは情報の提供をせずに一方的に委託代金の額を決定することが、新たな禁止行為として追加されました。
 
 ⇒委託者としては、コスト上昇面において受託者から価格の見直しに関する協議の要請があった場合には、値上げや据え置きであったとしても、十分な協議を経て価格決定を行うことが求められます。
 次に、取適法の適用対象となる取引における手形の利用を一律に禁止しました。また、電子記録債権やファクタリングについては、支払期日までに代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難な場合には禁止となっています。
 第3に、その他の改正内容としては、①製造委託の対象物品として金型以外の型(樹脂製の形等)や治具を追加、②取引条件の明示について、従来の発注書の交付から電磁的方法による明示を原則化、③遅延利息(年14.6%)の対象として、委託代金そのものを加えて取適法上の減額の対象となつた部分を追加、④面的執行の強化として、事業所管官庁に指導・助言権限を付与したことなどが挙げられています。
 ★皆さん、準備、オッケイ ですか~

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