【流通】 月刊監査役779号 改正下請法(中小受託取引適正化法)について
月刊監査役779号企業法務最前線において、改正下請法(中小受託取引適正化法)についてと題する論文が掲載されていました。
このブログでも最近とりあげていますが、復習のために、再度、検討したいと思います。
改正法の第1として、適用対象が拡大あれた点です。
まず、資本金要件を満たさない場合でも、委託者及び受託者の双方において「常時使用する従業員の数」が一定の基準を満たす場合には規制対象になるという形で、適用対象取引が拡大されました。
⇒委託者となる企業としては、受託者との取引基本契約書等において、従業員数に関する報告義務を新たに追加するなど、従業員数基準に基づいて取適法の適用対象となるか否かを確認するための手当が必要となりました。
次は、事業者が業として行う販売・請負・修理の目的物たる物品等を取引の相手方に対して運送する行為を他の事業者に委託することが、取適法の適用対象となる委託累計に追加されました。
⇒企業としては、特定運送委託に該当する取引がないか、早期に精査する必要があります。
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