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2025年9月 5日 (金)

【子ども】 共同親権 ってどうなるの!? 日本の場合

 「こんなに変わった! 家族法制ー離婚後共同親権・養育費・親子交流等ー」からの引用と示唆です。

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                             (広島・三瀧寺)

 日本の場合は、改正民法817条7項は、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断をするに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないと定めており、単独親権、共同親権、いずれが原則であるかについては明記しておりません。

 むしろ、①父又は母が子に心身に著しく害悪を及ぼすおそれがあると認められる場合、

 ②父母の一方が他方の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそればある場合

 においては、共同親権は困難ですので、単独親権ということになります。

 それ以外の場合でも、先ほどの民法が定めた要素に基づいて判断されるために、共同親権、単独親権になるのかについては確定的なことは言えません。

 P42には、当方単独親権を主張しているが、予備的に共同親権の主張をされるようなケースにおいても、やはり共同親権になるかどうかは先ほどの要素で判断されるために、「最悪でも共同親権になりますよ」という安易なアドバイスは避けることを進めています。

 そして、仮に、共同親権ということになった場合には、今後は誰が実際に監護するのかということで、監護権の帰属が問題となります。

 P69には、「現実的には、監護権の指定を受けた方の親は、身上監護に関する事項について、常に、非監護者である親権者の権利を害しない限度で、非監護権親たる親権者に優先することになるので、改正前の親権争いが、改正後は監護権争いにシフトすることが予想されます」と解説されています。

 それやったら、今まで通り、単独親権+面会交流でいいんじゃないのかなとも思ったりします。

 共同親権の実益が大きく減殺されることが多く発生するのではないかと危惧します。

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