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2025年9月15日 (月)

【交通事故】希少車の修理費用算定方法

 希少車の修理費用の算定は、非常に難しいです。

 修理ができなければ、物理的全損と評価され、時価額相当が損害額となる可能性が出てくるからです。

 希少車の場合は、新品の部品が入手できないこともあり、また、修理できる工場も限定されているため、解決困難な場合も多いように思います。

 速解交通事故判例調査物件損害の算定P85にはこれを取り上げた東京地裁令和2年3月10日判決が紹介されています。

 要旨を紹介します。

 駐車中の原告車(普通乗用自動車、1958年製英国ばっらーDD2、動く車としては日本に1台しかないと言われている)の右フロントコーナー部に被告車(普通乗用自動車)が接触し、原告車が損傷した事故について、損傷箇所(右フロントコーナー部の数㎝程度の擦過傷、右ヘッドライトのアクリル樹脂製カバー表面のわずかな擦り傷)の修理は部分塗装で足りるが、原告車は希少な車であり、その修理を請け負う業者も限定されるとして、被告車の任意保険会社による見積額の2倍による修理費(約24万円)を認めました。

 この理屈で何故2倍になるのかは、よ~わからんですが、まあ、和解的な内容の判決ですね。

 このケースではありませんが、希少車の場合、新品の部品が手に入らない場合も多いと思います。稀ですが、修理が可能かどうかをめぐって争われることがあります。

 この点については、第1法規の物損事故事件における立証から解決までのP104以下の解説が参考になります。

 自動車事故における自動車の復元修理(修理)は、損傷した部品を取り替え、損傷した部品を修正(修理)することによって自動車を事故直前の状態に戻すことをいいます。

 修理によつて事故直前の状態に戻すということは、以下の4つの原則に基づく修理品質の基準に経済的合理性を加えた5つの原則が要件になります。

 ①性能の回復、②安全性の回復、③耐久性の回復、④美観の回復、そして、⑤経済性の回復です。

 修理が可能かどうかについては余り考えたことはありませんでしたので、大半参考になりますね。 

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(清澄庭園) 

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