【労働・労災】 パワハラ・精神障害労災認定調査と労働局・労基署対応実務
労働新聞社から出版された「パワハラ・精神障害労災認定調査と労働局・労基署対応実務」です。
藤井 裕子(弁護士): Q&A マイクロモビリティによる交通事故の責任・保険・過失相殺-電動キックボード・電動立ち乗り二輪ボード・モペット-
(★★★★)
榎木貴之, 小杉晴洋: 自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く 後遺障害等級認定の判断-傾向を踏まえた交通事故事件処理-
すばらしい (★★★★★)
不法行為法研究会, 不法行為法研究会: 速解交通事故判例調査 死亡逸失利益の算定(別冊交通事故民事裁判例集)
(★★★★★)
藤田 貴彦(弁護士・歯科医師), 山田 雄一郎(歯科医師): 交通事故裁判における 歯科領域の傷害・後遺障害-因果関係、治療の相当性、将来治療費等-
(★★★★★)
鈴木啓太, 西村裕一, 木曽賢也: Q&A 交通事故の示談交渉における保険会社への主張・反論例─サンプル書式ダウンロード特典付─
(★★★★★)
遠藤 健司, 遠藤 健司: むち打ち損傷ハンドブック第4版: 頚椎捻挫,脳脊髄液減少症の治療から後遺症のしくみまで
(★★★★★)
井上 繁規: 時間外労働時間の理論と訴訟実務[第2版] ~判例・労災決定・学説にみる類型別判断基準と立証方法~
(★★★★)
労働紛争実務研究会: 書式 労働事件の実務〔第二版〕─本案訴訟・仮処分・労働審判・あっせん手続まで (裁判事務手続講座 24巻)
(★★★★★)
水町 勇一郎: 水町詳解労働法 第3版 公式読本
(★★★★★)
別城 信太郎(弁護士), 山浦 美卯(弁護士), 山浦 美紀(弁護士), 西本 杏子(弁護士), 別城 尚人(弁護士): 改訂版 Q&A 有期契約労働者の無期転換ルール
(★★★★★)
森井 博子, 森井 健史, 森井 利和, 森井 梢江: 社労士・人事担当者のためのパワハラ・精神障害労災認定調査と労働局・労基署対応実務
(★★★)
国立大学法人法制研究会: 国立大学法人法コンメンタール 三訂版
(★★★★★)
國本大貴: 弁護士が解説! いじめ「学校調査」ガイドブック
(★★★★★)
杉野 剛: 国立大学法人の誕生
(★★★)
島 一則: 国立大学システム
(★)
朝日新聞「国立大の悲鳴」取材班: 限界の国立大学 法人化20年、何が最高学府を劣化させるのか? (朝日新書)
(★★★★★)
有限責任監査法人トーマツ: 第3版 学校法人の内部統制Q&A
(★★★★★)
三浦春政: 判例大学法務 国公私立大学関係訴訟のすべて
(★★★★★)
永盛雅子: 自治体職員必携 Q&A 自治体における不動産実務のポイント-法的思考の基本から難事例の対応まで- (★★★★★)
幸良秋夫: 新訂 設問解説 判決による登記 (★★★★★)
角間隆夫(富山地方法務局砺波支局長): 登記官からみた 表題部所有者不明土地 解消の実務-所有者探索のポイントと探索後の対応- (★★★★★)
山田猛司(全国公共嘱託登記司法書士協会協議会 名誉会長): 不動産登記の困難要因と実務対応-未登記不動産、所有者不明土地、相続人不存在・不明土地等- (★★★)
第一東京弁護士会司法研究委員会建築紛争研究部会: リフォーム・改修工事トラブルの解決ポイント ―紛争事例からわかる実務指針 (★★★★★)
工藤 寛太(弁護士), 横山 和之(弁護士), 岸本 紀子(弁護士): 共有不動産をめぐるトラブル 対応の手引-取得・管理・処分のポイント- (★★★)
永盛 雅子, 井無田 将, 幸田 宏, 永盛 雅子, 井無田 将: 自治体のための所有者不明土地対策マニュアル (★★★★★)
友岡 史仁: 基本争訟法務 ― 自治体行政救済法〈基礎〉編 (行政リーガル・マネージメント・シリーズII)
入門書としてよいと思います。 (★★★★★)
ノラ・コミュニケーションズ, 松山正一, 野尻昌宏, 小田昌慶: LPガス販売店のための法律Q&A第6版 (諏訪書房)
1万8000円+税 です (★★★★★)
友岡 史仁: 基本争訟法務 ― 自治体行政救済法〈基礎〉編 (行政リーガル・マネージメント・シリーズII)
(★★★★★)
梶村太市: 裁判例からみた 祭祀承継の審判・訴訟の実務―死亡・葬祭・喪主・香典・法事・埋葬・墓地・祭祀財産(系譜祭具墳墓)・遺体・遺骨・献体・臓器移植等―
(★★)
大畑 敦子(弁護士), 横山 宗祐(弁護士), 小松 達成(弁護士), 山崎 岳人(弁護士): ケース別 負動産をめぐる法律実務-難易度・コストを見据えた対応のポイント-
(★★★★★)
青木 均: 小売マーケティング・ハンドブック(第2版)
(★★★★)
岸本 徹也, 菊池 一夫: 体系 小売マネジメント
(★★★★)
日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会: Q&A カスタマーハラスメント対策ハンドブック -平時の備えと有事の対応-
(★★★★★)
岡田 卓也: 小売業の繁栄は平和の象徴
(★★★★★)
松尾 剛行: 第2版 広告法律相談125問
(★★★★★)
幕田 英雄: 公取委実務から考える 独占禁止法
(★★★★★)
長澤 哲也: 優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析〔第4版〕
(★★★★★)
長澤 哲也, 石井 崇, 酒匂 景範, 小田 勇一, 吉村 幸祐: 最新・改正独禁法と実務──令和元年改正・平成28年改正
(★★★★★)
長澤哲也: 優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析〔第3版〕
(★★★★★)
波光 巖, 横田 直和, 小畑 徳彦, 高橋 省三: Q&A 広告宣伝・景品表示に関する法律と実務─ 景品表示法・消費者関係法を踏まえた広告表現と販促活動・キャンペーンに関する実務解説
(★★★★★)
【図解でざっくり会計シリーズ】4 減損会計のしくみ
(★★★★)
【図解でざっくり会計シリーズ】5 連結会計のしくみ
(★★★★)
業種別会計シリーズ 小売業
(★★★★★)
実務解説 消費税転嫁特別措置法
(★★★★★)
島添 浩: Q&A改正消費税の経過措置と転嫁・価格表示の実務
(★★★★★)
チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]
(★★★★★)
安部 司: 食品の裏側―みんな大好きな食品添加物
驚きの事実です。びっくりしますねえ。 (★★★★★)
河岸 宏和: スーパーの裏側―安全でおいしい食品を選ぶために
びっくり 本当にびっくりです。一読をお勧めします。 (★★★★★)
結城 義晴: 小売業界大研究
(★★★★★)
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労働新聞社から出版された「パワハラ・精神障害労災認定調査と労働局・労基署対応実務」です。
日本全国中の弁護士が、来年5月から始まる民事訴訟のデジタル化への対応準備をしております。
裁判所の研修会等にも参加しますが、ミンツの操作の仕方はなんとなくわかりましたが、では例えば申立ての際にはどうすればいいのか等具体的な運用が今一つわかりません。
勉強のために、商事法務から出版された「一問一答 新しい民事訴訟制度(デジタル化等)」を商事法務から購入しましたが、制度はわかりあmすが、実際はどうしたらいいのかについてはやはりよくわかりません。
この書籍は立法担当者によるものですので、最も信頼性の高い内容のものにはなってはおります。
そもそも令和4年の民事訴訟法の改正ですが、主要な改正項目としては、6つ挙げることができます。
第1に、全ての裁判所に対して申立て等(例えば、訴えの提起)をインターネットを使用する方法によりすることができ、送達も裁判所の使用するサーバにアクセスして受けることができるようにすること、
第2に、ウェブ会議により口頭弁論に出席(関与)することができることにするなど、ウェブ会議や電話会議を利用して手続に出席(関与)することができる場面を拡大すること
第3に、これまで当事者等から裁判所に提出される訴状や裁判所が作成する判決書等によって構成されていた訴訟記録を電子化し、原則として、裁判所の使用するサーバのファイルに記録された電磁的記録によって訴訟記録を構成し、訴訟記録を電磁的記録の状態で保管するとともに、当事者は自らの端末から裁判所の使用するサーバにアクセスして記録の閲覧や複写(ダウンロード)をすることができるようにすること
第4に、当事者の申出により一定の期間内に審理を終えて判決を言い渡す手続(法定審理期間訴訟手続)を創設すること
第5に、犯罪被害者等の一層の保護を図るために、当事者等の住所、氏名といった情報を他の当事者に秘匿したまま民事訴訟に関する手続等を進めることができる制度を創設すること
第6に、人事訴訟や家事事件の手続において、ウェブ会議により、離婚や離縁の和解や調停等を成立させたり、合意に相当する審判の前提となる合意を成立させたりすることを可能とすること
第1と第3の改正項目が緊縛の課題となつております
(笠松山)
判例タイムズNo1535の高松高裁令和7年4月18日判決です。
(世田山)
民法150条
1 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による事項の完成猶予の効力を有しない
消滅時効の満了1か月の時点で催告がされた場合には、時効期間の満了後5か月の時点までの6か月、時効は完成しません。
分析すると、①時効期間の満了前1か月間は、そもそも時効期間が満了していないために、時効の完成猶予を観念できない、②催告によって時効の完成が猶予されているために時効が完成しない期間(5か月)とに分かれることになります。
民法150条2項は、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効完成猶予の効力を有しないことを定めているのであって、催告によって時効の完成が猶予されているわけではない1か月(時効期間の満了前1か月間)に、複数回の催告がされても、民法150条の再度の催告には当たらないという当然のことを定めた規定になるわけです。
民法150条第2項の解釈が問題となった事案ですが、あまり考えたことがないので、なるほどと思いました。
判例タイムズNo1535号で掲載された東京高裁令和7年3月4日決定です。
別居中の夫婦間において、主たる監護者である妻が未成年者らを連れて夫と別居したが、妻に不貞行為があり、妻の監護下における未成年者らと不貞相手との関係のさせ方等に不適切な点があることが考慮され、夫が監護者に指定された事例です。
本件では、妻が不貞相手との交際時に未成年者らを同席させるなどして巻き込み、その後も、相手方との離婚が成立する前に、未成年者らを連れた状態で不貞相手と同居し、不貞相手を「パパ」と呼ぶことを容認するなど、未成年者らと父である相手方との健全な父子関係を害する監護を行っていることが、子の福祉の観点からみて不適切な監護と評価されたものです。
なお、監護権者を判断するに際しては、司法研究報告書第72子の監護引渡をめぐる紛争の審理及び判断に関する研究で紹介された判断基準を用いています。
第1に、従前の監護状況(子が従前どのように監護養育されてきたか)
第2に、監護態勢(子が今後どのような監護養育を受けられるか)
第3に、子との関係(子が親とどのような関係を気づいているか)
第4に、他方の親と子との関係に対する姿勢(子が親から他方の親との関係を維持するために必要な配慮を受けられるか)
等の事情を総合して検討すべきとされています。
本件でも、①従前の監護状況に関しては、主として妻が監護していたといえるが、現在の監護は先ほど述べたように不適切な監護といえること
②監護態勢や③子との関係、④他方の親と子との関係に対する姿勢については双方に優劣はないことを挙げて、あてはめて検討しております。
新日本法規から出版された「相続における使途不明金をめぐる実務」です。
商事法務No2401号が送られてきました。その中で、「株式価格決定事件」についての解説がありました。
株式価格決定事件ですが、平成27年から令和5年までは年間概ね40件前後で推移しており、令和6年に222件、令和7年に92件と急増しております。
株式価格決定事件ですが、大別すると、
①譲渡制限株式について株主が株式譲渡をしようとするのに対し会社が譲渡を承認せず、会社または指定買受人が買取通知をした場合に、対象株式の価格について申立てがされる株式売買価格決定事件
②組織再編等の決議に反対の株主が会社に対して買取請求権を行使した場合において、株主と会社との間で買取株式の価格について協議が調わないときに申立てがされる株式または新株予約権の買取価格決定事件
③会社による全部取得条項付き種類株式の取得に反対の株主から申立てがされる株式取得価格決定事件
④会社の特別支配株主が、他の株主全員に対し、その有する株式全部を当該支配株主に売り渡すことを請求した場合に、売渡株主から株式売買価格決定の申立てがされる株式売買価格決定事件に分けることができます。
地方でも、①や④は稀に経験することもあるのではないかと思います😅
なお、令和6年に急増したのは、「特定の株主による株式価格決定事件が大幅に増加し222件である」と説明されています。
地方においても、譲渡制限会社から少数株主から株式を買い取る業者が散見されるようになっております。
旬刊商事法務No2401号ですが、他は、「M&Aバリュエーションの問題と特別委員会の検討」、金融庁の担当官による「コーポレートガバナンス改革に関する金融庁の近時の取組」などが、興味を持ちました。
湿地植物園(蛇池)のサギソウを観にいきました。
例年、お盆前くらいが最盛期ですが、9月中旬ですが、2輪ほどのサギソウが残っていました。

(サギソウ)
サギソウは、ラン科サギソウ属の湿地性の多年草です。花が白鷺が翼を広げた様子に似ているからこの名前が付いています。蛇池のサギソウは、えひめ自然百選の1つです。
愛媛県では、絶滅危惧IB類に選定されています。
この日は、蛇池を訪ねたあとは、永納山に登り、その後は、世田山経由で帰りました。
世田山では、嫁ちゃんランチをいただきました。
~弁護士のワークライフマネジメント~
「弁護士のホンネ」というテーマで、まだまだ敷居の高い弁護士の「ホンネ」を綴っていきたいと思います。
私がみるところ、多忙な弁護士は、その原因として、さらに、「多数の顧問先・取引先等を有しているため多忙な弁護士」(A1型)と、「無料法律相談会や広告等で広く集客してその中から多数の相談や依頼を受けているために多忙な弁護士」(A2型)との2つに分かれるように思います。
私の場合は、たぶん、A1型です。A1型で、急がれている新規の相談者を入れてしまうと、多数の顧問先様や依頼を受けている取引先様の対応が後回しになるため、それを避けるために、新規の相談者の対応は1~3週間待っていただいております。取引をいただいている方にはおわかりかと思いますが、私からのメールは平日午前6時、7時、午後10時、11時も少なくありません。平日はその時間帯も仕事をしているからです。
ところが、平日に、異業種交流等で名刺交換した方から事務所に電話が直接かかってくることがあります。勤務先のご相談かなと思って対応すると、個人的な相談であったということも少なくありません。その電話に対応してしまうと本来予定していた顧問先様等へのサービスが遅れることになります。もちろん、このような方であっても、相談の直後に何らかの形でフォローをいただける方が大半で、それがあればこちらも気持ちがよいのですが、ごく一部ですが、相談が当然(しかも無料)と思っておられる方がおられます。しかも、いろいろ質問され、また、他の弁護士にも相談済みということも散見されます。
このような方の職種をみると、特定の業種の方が多いように思います。その業種に属している友人にきいてみたところ、「情報に対価を支払うという意識はそういえば我々にないな~」ということでした。士業の知的サービスの提供は無料ではないという理解に乏しいのではないかと思います。
他方、中小企業の経営者の方は有料の法律相談であったにもかかわらず、相談どおり対応したらうまく解決したということで後日お礼をしたいということが何度もありました。こういう想定外の配慮ができる方は顧問先様でなくてもVIP待遇となります。
さて話を元に戻します。A1型は、毎月定期的な収入が得られるために、無理に単発の案件を引き受ける必要がなく、そのため、土日曜日は趣味や家族との時間に宛てることが可能です。また、気の進まない案件も断れます。
そういう意味でもA1型はワークライフマネジメントに適していると考えます。平日多忙にして、晴れた土日曜日☀は気持ちよく過ごしています(はず)😁
田舎弁護士の事務所も今はスタッフは嫁ちゃんだけで、家内制手工業のような状態で、楽です。顧問先や昔からの取引先を中心の仕事は、クライアントと揉めるようなこともないので、安心です😅
今の状態であれば弁護士1名であればそこそこ食べていけると思うので、そろそろ事業承継考えましょうかね😁
(公財)商事法務の2025年度第6回会員解説会「公益通報者保護法改正のポイント」を受講しました。

(寒風山)
01 公益通報者保護法の概要
※平成12年ころ 事業者による食品偽装・リコール隠し 労働者は事業者内部の不正行為を最も早く知る立場 不利益な取扱
※平成16年6月公益通報者保護法制定
(赤字は今回の改正)
※公益通報
労働者・派遣労働者・退職者・役員・フリーランス等が不正の目的でなく勤務先や取引先における対象法律の刑事罰・過料の対象となる不正行為を通報すること
令和7年改正 フリーランス 事業者と業務委託関係のあるフリーランス及び業務委託関係が終了して1年以内のフリーランス
個人であって、従業員を使用しないもの 法人であつて、一の代表者以外に他に役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
※不正の目的
社会通念上違法性が高く、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守 すなわち事業者における通報対象事実の未然防止や是正という法目的には適合しない通報
※役務提供先
ただし、事業者が請負契約等に基づき取引先から受託等した事業に従事する労働者・派遣労働者・フリーランス・役員は、事業を委託等をsている取引先も役務提供先になる
※通報対象事実
対象となる法律(約500本)
※公益通報者の保護の内容
公益通報を理由とする解雇その他不利益な取扱の禁止(公益通報を理由として労働者を解雇・懲戒した者及び法人に対する刑事罰(個人 6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、法人 3000万円以下の罰金)
公益通報を理由とする事業者の損害賠償請求の制限
公益通報から1年以内の解雇・懲戒は公益通報を理由とするものと推定する(立証趣旨の転換)
※通報先と保護の条件
内部通報(1号)⇒事業者 不正があると思料すること
外部通報⇒行政機関(2号) 真実相当性があること、思料+氏名等の必要事項を記載した書面による通報
但し、役員は、事業者内部での調査等前置 又は 生命身体、、急迫した危険があると信じるに足りる相当の理由
報道機関等(3号) 真実相当性+1~6のいずれか
但し、役員は、真実相当性+4つのいずれか+内部調査前置 または、生命身体、、急迫した危険があると信じるに足りる相当の理由
※不利益取扱いの禁止 損害賠償請求の制限
※推定規定
公益通報者が解雇又は懲戒の無効を主張する場合、公益通報後1年以内にされた解雇又は懲戒は、公益通報をしたことを理由としてされたものと推定される
事業者等が、当該解雇又は懲戒は、公益通報をしたことを理由としてされたものでないことの立証責任を負う
※公益通報をしたことを理由として、公益通報者に対して解雇又は懲戒をした場合、刑事罰の対象となる
⇒公益通報を理由とする解雇または懲戒の実質的意思決定者が正犯、それに関与した者が共犯
※事業者(国、地方公共団体を含む)の体制整備 ⇐ 具体的な内容は、法定指針に記載
◎常時使用する労働者の数が300人超える事業者に対して、以下を義務付
①内部通報の受付・調査等の業務を担う従事者の指定
②内部通報窓口の設置や内部規程の策定等、公益通報に適切に対応するための体制整備、労働者等に対する周知
◎事業者に対し、内部通報者を特定される情報の守秘を義務付け(違反した場合には30万円以下の罰金)
※消費者庁の行政措置
◎従事者指定義務違反のある事業者は、報告徴収・立入検査、助言・指導、勧告、勧告に従わない場合の命令、命令をした場合の公表
◎上記事業者の虚偽報告・報告懈怠、検査の拒否、命令違反には罰金
◎従事者指定義務違反の体制整備について、事業者に対する報告徴収、助言・指導・勧告、勧告に従わない場合の公表
※その他の禁止事項
事業者が正当な理由なく公益通報を妨害する行為の禁止
事業者が正当な理由なく公益通報者を探索する行為の禁止
★ 今回の改正の概要
①事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上、②公益通報者の範囲拡大、③公益通報を阻害する要因への対応、④公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止救済を強化するための措置を講じた
わかりやすい解説でした😅
中小企業のM&Aでは、株式譲渡というスキームが多様されています。
しかし、このスキームでは、売主となる株主が本当に対象会社の株式を全てを所有しているのかということが問題になることがほとんどです(印象)。
この点について、「M&Aの視点からみた中小企業の株式・株主管理」(株式・株主管理)は、この点について、3つのポイントを提示しています。
「1.株式譲渡スキームでは、売主となる株主の特定が不可欠な調査事項である。
2.株主名簿を昔から作成している会社においては、株式の変遷を追うことが容易となり、株リスクの把握に資する。
3.株主名簿でない書類を株主名簿と称していることがあるため、注意が必要である。」(P22)
「株式譲渡契約を締結する売主は、通常M&Aをする際に最終契約書において、自己が正式な株主であることについての表明保証を行うため、表明保証違反にならないために現在の株主が真の株主であるかを正確に把握しなければならない。そのため、株主名簿を見て最新の株主と株式数がどうなっているかを確認する必要が出てくる。原始定款記載の株主(発起人)から現在の株主構成に至るまでの変遷がエビデンスベースで揃っていることで現在の真の株主であると判断することができる。株主の特定を買い手が要求する場合には、原始定款と最新の株主名簿を見比べて、株主の異動の有無を調査するところからスタートすべきである。」(株式・株主管理P23)
しかしながら、設立時以降の株主名簿がない場合は、株式の変遷を追うことが大変な作業になります。
↓
株主調査によっても株主が確定できない場合には、「株式が売買の目的物である以上、契約当事者が真の株主であることが大前提となることから、変遷が追えない範囲が過半数ある場合は、もし株主譲渡後に株の帰属を争われた場合、買い手単独で株主総会決議を取ることが困難になるため、株式譲渡ではなく事業譲渡や分割などの、株主リスクの小さい他のスキームで進めるかについても買い手としては検討事由になってくる。」
↓
なぜ株主の調査をしなければならないようなことが発生した大きな原因は、「平成2年改正旧商法の施行前に設立された株式会社は、設立時に7人以上の発起人が必要であった。そのため、出資は社長のみが行い、他6名は名前だけ借りて設立する会社が多く存在していた。」
ところが、「中小企業M&Aの案件は、古い会社が多いため、原始定款では7人以上載っているにもかかわらず、現在の株主名簿には1人若しくは2人しかいないという会社に頻繁に遭遇する。設立当時から現在までの株式の変遷を確認していくのと同時に、発起人が実質株主だったのか名義株主だったのかの判断等も行っていくことになる。」「買い手としては、このような問題点が存在していることを認識したうえで、早めに法務DDで詳細な株主の変遷調査をしていくことになる。」(株式・株主管理P24)
↓
「仮に、対象会社を探しても株主名簿が見付からない場合には、株主総会の議事録や株主として記載されたその他の客観的な資料から判断していくしかない」
また、中小企業の場合、「過去に行われた株券の交付のない株式譲渡の問題」も検討が必要です。なぜなら、「中小企業では株券が発行されず現在に至る株式会社が多く存在し、過去の変遷においても株券を交付せずに譲渡しているケースが散見される。株券発行会社で現に株券が発行されていない場合には、過去の株式譲渡の有効性に加え、クロージングにおける株式譲渡の手続が論点となり、実務上の対応策が必要となる。」(株式・株主管理P105)
↓
この点を解決するためには、株主権の取得時効という場合もありますが、そのハードルは高そうです。
中央経済社から出版された「M&Aの視点からみた中小企業の株式・株主管理」です。
中小企業の株式・株主管理に特化した書籍です。
いくつか参考になりそうな点を拾い上げます・
☀譲渡制限株式の譲渡を承認する機関として定款に「代表取締役の承認を要する」旨定められている場合、代表取締役の承認さえ取ればいいのかという点が問題となる P5
☁株券不発行会社の場合の名義書換請求については、買い手が対抗要件を備えるため、売り手が押印済みの名義書換請求書を対価の支払いと引き換えに交付する P6
☔定款に基準日の定めを置いている会社において実務上問題となるのは、基準日後、定時株主総会開催前に株式譲渡が実行されるケースである。P12
⛄原始定款記載の株主(発起人)から現在の株主構成に至るまでの変遷がエビデンスベースで揃っていることで現在の株主が真の株主であると判断することができる。株主の特定を厳密に買主が要求する場合には、原始定款と最新の株主名簿を見比べて株主の異動の有無を調査するところからスタートすべきである P23
⚡他の書類を株主名簿と呼んでいる場合 株主名簿記載事項証明書 同族会社明細書(法人税申告書の別表二) 株主リスト(商業登記規則61条2項3項)
🌀売り手や買い手が議決権の大半は確保できているからと、少数株主の存在を軽視していると思わぬ落とし穴になることがある。M&Aの前後を通して少数株主が存在する場合には、少数株主からの権利行使やトラブルを想定しておくことが重要である。
🌁中小企業では株券が発行されず現在に至る株式会社が多く存在し、過去の変遷においても株券を交付せずに譲渡しているケースが散見される。株券発行会社で現に株券が発行されていない場合には、過去の株式譲渡の有効性に加え、クロージングにおける株式譲渡の手続が論点となり、実務上の対応策が必要となる P105
🌂株の帰属が追えていない割合が大きいと、そもそも事業譲渡や組織再編を行うために必要な株主総会自体の効力が問題となり得ること、事業譲渡では許認可取り直しや資産を移転させるコスト、契約の相手方の同意を個別に取得するなどの対応が必要になること、組織再編では手続が会社法詳細に決められており、手続実施にあたり時間とコストが相当程度かかること、等のデメリットも考慮の上、第三者から争われるリスクの大小に応じた判断が必要になる P109
♈一物二価の問題 M&Aにおいてよく遭遇するのは、譲渡日までに売り手が少数株主から安く株式を買い集め、当該株式を買い手に対して高値で譲渡する事例である P124
♉当事者の主観的事情 P222
🎽クロージングの手続において、最も重要なのは時系列を意識することである P236
⚾決済前に行う手続 株式譲渡承認手続 P240
⛳譲渡制限株式の譲渡承認を請求する取締役及び競業取引や利益相反取引の承認を請求する取締役は、特別利害関係のある取締役であると解されている。売り手が株主兼取締役である場合のように、特別利害関係人がいる場合の議決権の行使については、承認機関が株主総会か取締役会かによって違いがある P243
🏀決済時にすること P247
昨年、東京大学教養学部統合自然学科に在籍している息子から、大学院に進学したいという話が出て、まあ、理系なので修士は卒業していた方がいいだろうということで、名古屋大学大学院、京都大学大学院を受験し、いずれも合格していました。
先週は、母校の東京大学の大学院数理科学研究科の最終発表があり、無事に合格していました。
京都で学生生活を送るのもいいと言っていましたが、現在の環境がよいので、そのまま母校の東京大学大学院に進学することになりそうです。
ちなみに、研究科では過去問も数年分収録されていましたが、その内容については、文系の田舎弁護士にとってはチンプンカンプンでありました。
まず前提として、車両が全損のときは、時価が賠償の上限となります。
以下は、ぎょうせいの「速解交通事故判例調査 物件損害の算定」P2以下から一部引用しながら説明をしたいと思います。
(桑瀬街道)
時価をどのように認定するかについては、最高裁昭和49年4月15日判決は、以下のとおり述べています。
「いわゆる中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべきであり、右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のない限り、許されないと判示しております。
中古車市場において取得しうるに要する価額によると判示し、中古車市場価格がない場合には特段の事情があるとされています。
次に、問題になるのが、中古車市場において取得しうるに要する価額です。
一般的には、レッドブック(オートガイド自動車価格月報)を参照にされています。
例えば、東京地裁令和3年1月8日判決は、被告車両(普通乗用自動車)の損害(全損)について、走行距離(1万9076キロメートル)を考慮して、レッドブック価格の170万円に消費税分を加算した183万6000円を時価相当と認めています。
問題は、レッドブックに価格がないような限定車等の場合です。
まず、限定車の例です。
名古屋地裁令和3年7月28日判決は、限定車である原告車(トミー海良M20)の時価につき、ベース車(日産スカイラインR31)の販売価格に大きな幅がある状況を踏まえ、初年度登録時~の経過時間(30年)や走行距離(23キロメートル)を過大視するべきではないとし、市場における価格の設定状況、ベース車がクラクションカーとして認識されていること、販売当初に比して希少性の高まりが推認されること等を踏まえて、原告車購入時(事故約20年前)の価格に20%を加え、120万円と認めました。
次に、希少車の例です。
東京地裁平成30年12月20日判決は、被害者(平成8年式ポルシェ911ターボ)の損傷による損害につき、同車の発売当時の価格は1680万円であるが、インターネット上の中古車販売サイトの日米両国による価格(1680万円~2474万円)等及び同車の走行距離(3万7878キロメートル)を考慮して、事故当時の時価額は2000万円を下らないとし、被害車の修理に要する部品の一部は生産が中止されていること等によって、物理的にも経済的にも修理することができない状態になったとして、時価2000万円をもつて車両損害額と認めました。
最近では、インターネット上の中古車販売価格も参考にされているようですね。
弁護士に依頼する場合のポイントはありますか?
最近、依頼された弁護士に対するご相談が増えているように思います。
昔からある典型的なご相談内容は、依頼した弁護士との間で弁護方針が異なるために、その弁護士が勧める弁護方針が適切であるかどうかでした。
このようなご相談については具体的な事件の内容についてはその先生がよく御存じであることから持参された資料等から格別疑問を感じるような特段の事情がない限り弁護方針は先生とよくコミュニケーションをとるよう勧めて終わることになります。
ところが、ここ数年前から、「着手金を支払ったのに半年や1年経過しても手続をしてくれない」、「電話をかけても弁護士になかなか繋がらない」等の信じられないようなご相談も増えているように思います。
弁護士を選ぶ際には、私が思うには少なくとも7つのポイントがあります。
第1に、懲戒歴の有無についてネット等で確認して下さい。
第2に、事務所の中が整理整頓されているのか確認して下さい。
第3に、事件の見通しにつき不利な点についても十分な説明をされているのか確認して下さい。
第4に、弁護士費用についても書面で十分な説明をされているのか確認して下さい。
第5に、着手金の支払いを急がせようとしていないのかも大切です。
第6に、悪く書かれている口コミが多いかどうかも確認です。以前は余り当てにならないと記載したことがありますが、口コミも依頼人の方からの口コミになりますと軽視はできないと思っております。相手方の口コミはあまりあてにはなりません。
第7に、話がしやすいかどうかも大切なポイントになります。
不幸にも依頼されている弁護士と紛争が生じた場合には、その弁護士が所属する弁護士会に相談したり紛議調停申立てをしたりして解決するということが一般的な対応策になります。
また、弁護士として「品位を害する行為」があると判断される場合には、懲戒請求も可能ですが、虚偽告訴罪に問われる場合もありますので、相当な根拠資料を添付の上申し立てる必要があります。
具体的な手続は、弁護士会の手続になりますので、その弁護士が所属する弁護士会にお問い合わせ下さい。

最近ですが、安易に弁護士を依頼して後悔している方が増えているように思います。弁護士に対する国民の信頼を得るためには、依頼人から信頼される弁護士ではなりません。弁護士においても、相談や依頼を受けても十分に対応できない場合には、依頼を断るということが大切ではないかと思います。
連休前半はあいにくの曇りゾラでしたが、寒風山(1763㍍)に登ってきました。
愛媛と高知の県境にあり、四国百名山に選定されています。
今回で2回目の登頂になります。

(寒風山山頂)
寒風山山頂では、シコクサザに覆われており、360度の展望を愉しむことができます。間近に、笹ヶ峰、ちち山、伊予富士などの石鎚山連峰の山々、瀬戸内海から太平洋まで望むことができます。

(瀬戸内海方面)
田舎弁護士は、寒風山トンネル南口、寒風茶屋の隣から、登りました。この登山口が一般的ではあります。それ以外には、笹ヶ峰から縦走される方、裏寒風というマニアな方向けのルートなどがあるようです。
(もう少しで山頂へ)
全体として曇りゾラではあったのですが、田舎弁護士が山頂に近づいた段階でしばらくの間青空が続きました。やはり、お山は展望がよくないとがっかり登山になることもあるので、運がよかったです😅
ランチは、本川村の直売所で購入した「きじめし」をいただきました。直売所は午前9時から開店されているとのことでした。山ランチの調達先としては、木の香温泉のショップがあるのですが、午前11時ころでないと、テイクアウトの惣菜が購入できないのでありがたいことです。ただ、直売所は開いていないこともあるので事前確認が必要です。
旬刊商事法務No2400号が届きました。
サステナビリティ開示の課題や、コーポレートガバナンス改革に金融庁の近時の取組み等は上場会社の役員や担当スタッフと議論することが偶にあります。
ただ、田舎弁護士は、広く、浅くという知見ですので、反対に教えてもらう方が多いです。
また、令和6年度における企業結合関係届出の状況および主要な企業結合事例では、三浦工業によるダイキンアプライドシステムズの株式取得事例も紹介されており、地方でもこのような事例があるんだなと思いました。
さて、今回は、企業の内部資料の開示経路と実務対応(下)で、民事訴訟手続に関する制度についての紹介です。
第1は、文書提出命令ですね。文書提出命令申立ては、時々、申立てをしたり、されたりと、対応しております。実務上の要件としては、文書提出義務の存否と、証拠調べの必要性がよく問題になっております。
それと、証拠調べの必要がないとして申立てが却下された場合には、即時抗告をすることができないというのが最高裁決定ですが、意外とこれを知らない弁護士も少なくないんじゃないかなと思います。
第2は、裁判所の釈明権行使への対応です。これも、証拠が欲しい方はありがたい応援団ですが、出す方で出したくない場合は裁判所を敵に回すようで不安な気持ちになることもありますね。
第3は、証拠保全。これは、田舎弁護士は、1回だけ申立てをしたことがあります。なかなか緊張しますね。
第4は、よくある弁護士会照会です。ただ、弁護士会照会に答えなくても制裁はないと思っていたのですが、この解説をみると、照会申出をした弁護士への依頼人との関係では不法行為に該当するよりがあるとされていると書かれています。
第5は、調査嘱託および文書送付嘱託です。弁護士会照会に近い位置付けですね。ただ、弁護士会照会ではださないけど、裁判所からの調査嘱託等であれば対応するということもありますね。
希少車の修理費用の算定は、非常に難しいです。
修理ができなければ、物理的全損と評価され、時価額相当が損害額となる可能性が出てくるからです。
希少車の場合は、新品の部品が入手できないこともあり、また、修理できる工場も限定されているため、解決困難な場合も多いように思います。
速解交通事故判例調査物件損害の算定P85にはこれを取り上げた東京地裁令和2年3月10日判決が紹介されています。
要旨を紹介します。
駐車中の原告車(普通乗用自動車、1958年製英国ばっらーDD2、動く車としては日本に1台しかないと言われている)の右フロントコーナー部に被告車(普通乗用自動車)が接触し、原告車が損傷した事故について、損傷箇所(右フロントコーナー部の数㎝程度の擦過傷、右ヘッドライトのアクリル樹脂製カバー表面のわずかな擦り傷)の修理は部分塗装で足りるが、原告車は希少な車であり、その修理を請け負う業者も限定されるとして、被告車の任意保険会社による見積額の2倍による修理費(約24万円)を認めました。
この理屈で何故2倍になるのかは、よ~わからんですが、まあ、和解的な内容の判決ですね。
このケースではありませんが、希少車の場合、新品の部品が手に入らない場合も多いと思います。稀ですが、修理が可能かどうかをめぐって争われることがあります。
この点については、第1法規の物損事故事件における立証から解決までのP104以下の解説が参考になります。
自動車事故における自動車の復元修理(修理)は、損傷した部品を取り替え、損傷した部品を修正(修理)することによって自動車を事故直前の状態に戻すことをいいます。
修理によつて事故直前の状態に戻すということは、以下の4つの原則に基づく修理品質の基準に経済的合理性を加えた5つの原則が要件になります。
①性能の回復、②安全性の回復、③耐久性の回復、④美観の回復、そして、⑤経済性の回復です。
修理が可能かどうかについては余り考えたことはありませんでしたので、大半参考になりますね。
9月29日午前9時~
当事務所所長の寄井真二郎弁護士が今治商工会議所(檜垣幸人会頭)主催の「小規模事業者」のための「経営相談会」の法律相談を担当させていただきます。
無料相談です。
ご相談が必要な方は、今治商工会議所(電話23-3939)までご予約下さい。
実は、先週から、有斐閣Sシリーズ民事訴訟法(第8版)(25年3月発行)を読んでいます。実は、この書籍ですが、田舎弁護士が司法試験受験生だった時の基本書(但し、初版)なのです。上原敏夫先生の「本書の初版から数えれば33年もの歳月が経過しようとしている。」とはしがきに書かれているとおり、33年前に出版された書籍です。
田舎弁護士ですが民訴法に苦手意識があったために、毎日15分程この書籍を音読して、就寝についていました。「若返り」🤗のために、33年前に戻り、同じようにして就寝するようにしております。
それはさておき、P92の弁護士の数です。田舎弁護士が司法試験受験生だった1995年は弁護士の数は1万5000人程度だったのが、2020年は4万2000人と異常と思える程弁護士の数が増えております。
他方で、弁護士の主な収入の源となる第1審民事訴訟事件の新受件数は余り変わっていません。
また、これまでは、弁護士が多くいる都会と、そうでない地方とは「距離」という障壁があったのですが、民事訴訟のIT化が進むにつれて、その障壁が年々削られています。
遂に、来年5月からは障壁が完全に取り除かれます。
現在でも都会の弁護士がどんどん地方の案件を受任しております。これは都会の弁護士においても事件数が減少していることの徴表ではないかと思っています。と同時に、広告等のブランド構築が地方よりも成功していることによるものでしょう。
都会の弁護士に仕事が奪われた結果、地方の弁護士も依頼事件が大幅に減少していると思います。
都会及び地方ともに、従来型のマチ弁型の弁護士の経済的な環境は逼迫しているといってもよいかと思います。
他方で、難易度は昔ほどではありませんがそれでも司法試験は、文系の国家資格の中では最も難しくてコストのかかる試験となっていると思います。
そうすると、費用対効果からすれば、これまでのような一般的な弁護士にとどまるのであれば、とても割に合わない資格になっているのではないかと思います。
そして、現役の弁護士会の副会長が不適切行為で懲戒を受けるような状態です。
毎週のように弁護士の不祥事の報道は目にすることが増えました。
田舎弁護士が開業したころ、随分昔になりますが、弁護士業はストレスフルな仕事ではあるものの、その反面、それなりの生活ができ、且つ、地域からのリスペクトを受けていたものです。
しかし、現在では、法律事務所の品があるとはいえない広告や宣伝を目や耳にしない日はありません。
そのため、 今や、当事務所にかかってくる電話の半分近くは、無料法律相談できないのか 電話相談できないのか、休日夜間相談できないのか という問い合わせが増え、電話代行を取り入れて、対面且つ有料のご相談だけの方だけに絞って、折り返し連絡して対応するようにしました。
小泉の司法改革を契機に、「弁護士冬の時代」が到来すると考えた田舎弁護士の場合(20年前のブログにもそのことを書いています)は、法人化を図り、厚生年金に加えて、弁護士会が提携している個人年金、民間の個人年金、小規模共済等に加入して、近い将来必ず到来するリタイア後のことに備えています。大学生の子どもがいてまた住宅ローンもまだまだ残っているために蓄えは十分ではありませんが、住宅ローンも返済して数年後には年金等を受給できることになれば、家内と二人で慎ましく生活するのであればなんとか食べてはいけるのではないか位にはなつていると思います。
弁護士会も弁護士がハッピーリタイアできるような資産形成等のセミナーでも開催すべきだと思いますが、そんな気配は今のところありませんね。
来年5月に施行される民事訴訟のIT化は、地裁民事事件の数が増えない環境の下では、おそらく、小規模な地方の弁護士にとっては、とどめの一撃ではないかと思います。
なお、田舎弁護士の子どもは東京大学に進学していますが、のほほ~んとした性格でもあり、今後益々厳しくなる「地方での弁護士」という仕事は勧められません(まるで、木地奥林道を歩むがごとくです)。
弁護士会も、これ以上弁護士の不祥事が増えないように、弁護士が無事に成仏(高橋宏志先生のお言葉)(逆説的)できるように、弁護士の経済的な環境を整えること等も検討される時期にきていると思います。
地方の弁護士 超氷河期時代が到来します。
それに備えて、地方の弁護士も生き残るための様々な工夫が求められています。それは、田舎弁護士のような老弁にもいえることです😁
日本法令から出版された「訴訟リスクを回避する3大労使トラブル円満解決の実践的手法」です。
第1章は、ハラスメントです。
ハラスメントの相談は使用者側においても労働者からの申告が多い分野だと思います。また、その内容も様々です。しかも、感情的な対立が深刻化しているために、対応が難しいことも多いです。
本書は、第1章では、ハラスメントにつき円満解決するための実践的手法について説明がされています。
P69以下はまとめが掲載されていますので、少し引用したいと思います。
「ハラスメントトラブルを円満に解決するためには、まず、ハラスメントの相談に適切に対応し、事実関係の調査を行うことが必要です。『迅速・正確』と『中立・公平』を意識して対応し、相談者に不信感をいだかせないことが大切です。
そのうえで、ハラスメントにあたる可能性が高いと考えた場合で、被害者が在職中のときは、被害者の求める職場環境の改善をすみやかに行うことが円満解決のための道筋です。
被害者が休業を余儀なくされている場合は、これとあわせて、休業中の給与の支給や被害者の復帰を実現するための積極的な支援を行う必要があります。これに対して、被害者が既に退職しているときは、解決金を提示することが円満解決の第一歩になります。被害者の請求が過大なときは、解決金の提示の前に、事業者側の立場からの反論をしっかり行うことが重要です。」
では、ハラスメントにあたる可能性が低い場合にはどうでしょうか?
「調査の結果、ハラスメントにあたる可能性が低いと考えた場合で、相談者が在職中のときは、事業者としての判断の理由を丁寧に説明しつつ、相談者に何らかの納得感を与える対応をすることが円満解決のコツです。
パワーハラスメントにはあたらないという判断であっても、①行為者に対して一定の指導をしたことを相談者に説明する、②相談者の希望のうち実現可能なものだけでも対応する、③事業者として改善すべき点がある場合は改善する姿勢を示すといった方法を検討するとよいでしょう。
これに対し、被害を訴えている従業員が既に退職している場合は、事業者から、ハラスメントにあたらないという主張を書面で十分に行うことで、退職者に請求を断念させることが基本路線となります。
ただし、残業代請求や不当解雇の主張があわせてされているときは、それらの請求とまとめる形で解決金を提示して交渉することが適切です。」
ハラスメントにあたる可能性が低い場合には、相談者の対応が検討課題となります。ここでは、会社が自分のことを信用してもらえない等と反発されることが少なくないからです。
「そして、日頃の取組としては、パワハラ防止指針でも求められているとおり、ハラスメント相談窓口を適切に整備することが、最も重要といえるでしょう」
以上のまとめについては、当たり前と言えば当然ですが、頭の中で整理しておく必要はあります。
月刊監査役779号企業法務最前線において、改正下請法(中小受託取引適正化法)についてと題する論文が掲載されていました。
このブログでも最近とりあげていますが、復習のために、再度、検討したいと思います。
改正法の第1として、適用対象が拡大あれた点です。
まず、資本金要件を満たさない場合でも、委託者及び受託者の双方において「常時使用する従業員の数」が一定の基準を満たす場合には規制対象になるという形で、適用対象取引が拡大されました。
⇒委託者となる企業としては、受託者との取引基本契約書等において、従業員数に関する報告義務を新たに追加するなど、従業員数基準に基づいて取適法の適用対象となるか否かを確認するための手当が必要となりました。
次は、事業者が業として行う販売・請負・修理の目的物たる物品等を取引の相手方に対して運送する行為を他の事業者に委託することが、取適法の適用対象となる委託累計に追加されました。
⇒企業としては、特定運送委託に該当する取引がないか、早期に精査する必要があります。
商事法務研究会会員解説会「下請中小企業振興法の全体像と改正の要点」を受講しました。
(具体的な措置)
① 経済産業大臣が振興基準を定める。
② 指導・助言
③ 調査、公表 ※企業リストを社名入りで公表
④ 振興事業計画
(改正内容)
① 多段階の事業者が連携した取組への支援
② 国・地方公共団体の責務規定新設
③ 主務大臣の権限強化「推奨」 →価格転嫁・取引適正化の実効性を高まる
④ 適用対象の追加
(1)発荷主・運送の取引 (下請法と同様)
(2)従業員の大小関係がある場合の委託事業者(下請法より広い 従業員が1人でも多ければ適用)
⑤ 用語の改正
下請中小企業 → 受託中小企業
親事業者 → 受託事業者
下請中小企業振興法 → 受託中小企業振興法
(取引課の政策)
振興基準 指導・助言の基準、自主行動計画では振興基準の遵守が謳われている、パートナーシップ構築宣言した企業
→ 発注者の取引方針の適正化に活用しうるもの
→ 改正が予定されている。
自主行動計画
3月、9月に、価格交渉促進月間 (アンケートの実施)
パートナーシップ構築宣言
(2024年3月25日から施行) 労務費の指針に沿った行動を適切にとる、適切なコスト増加分の全額転嫁を目指す
(2024年11月1日から施行) 買いたたきの解釈明確化、手形の支払いサイト60日の徹底
(労務費の指針) 公取委から公表
下請法等が改正されて、令和8年1月1日から改正法が施行されます。大きな内容の改正ではあるのですが(あ~ 下請法の書籍をまた新規の購入せないなあ。金欠になります😅)、田舎弁護士の周囲では、大きな会社の方を除き、余り話題になりません。経営者とお話されるときの話題は、採用難と人件費UPが多いです
第1に、法律の名称や用語が違ってきます。
「下請代金支払遅延等防止法」 ⇒ 「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
※中小受託取引適法化法
「下請中小企業振興法」 ⇒ 「受託中小企業振興法」
「下請事業者」 ⇒ 「中小受託事業者」
「親事業者」 ⇒ 「委託事業者」
今までの用語ががらりと変わりますので、馴れるまで大変です。
第2に、改正の背景や概要です。
●近年の急激な労務賃、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要。
⇒法改正は、すべての事業者の取引慣行を見直す契機
●このため、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形による代金支払等の禁止、規制及び新興の対象となる取引への運送委託の追加等の措置を講ずるとともに、多段階の取引当事者が連携した取組等を支援し、価格転嫁・取引適正化を徹底していくことにあります。
⇒フリーランス保護新法との違い(個人事業主、一人法人に特化) 中小受託取引適正化法(保護対象の範囲がより広い)
第3に、規制の見直しです(下請代金支払遅延等防止法)。
まず、規制内容を追加しました。
(1)協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
⇒ 一方的な価格据え置きの禁止
⇒ 誠実な対応の義務
(2)手形払等の禁止
⇒ 手形 長年の商慣行だった手形払いが禁止 サイトの長短を問わない
⇒ 銀行振込 受領日から60日以内に現金化できない支払方法は禁止
⇒ 電子記録債権 現金化に手数料がかかる
⇒ ファクタリング 割引料を受託者が負担する
次に、規制対象を追加しました。
(3)運送委託の対象取引への追加 ⇐ 拡大
発荷主 ⇒ 運送事業者
(4)従業員基準の追加 ⇐ 従業員数に基づく新しい基準 ★適用範囲が広がる
(製造委託等)従業員300人超 ⇒ 従業員300人以下(個人を含む)
(役務提供委託等) 100人超 ⇒ 100人以下
さらに、執行の強化も図りました。
(5)面的執行の強化
※申告先が広がる
第4に、新興の充実です(下請中小企業振興法)
(1)多段階の事業者が連携した取組への支援
(2)適用対象の追加
(3)地方公共団体との連携強化
(4)主務大臣による執行強化
チェックポイント
取引先の再点検 ⇒ 改正法の適用対象になるかの確認
契約書の見直し ⇒ 手形払× 60日以内 納品日検収完了
⇒ 価格協議条項
社内プロセスの再構築 ①発注、②価格交渉
担当者教育
9月1日から、M&A研究学会に実務会員として入会しました。
同学会は、M&A及びその関連分野に関する教育・研究、産学連携活動ならびに政策提言を行い、M&Aに関する研究を促進するとともに、日本におけるM&Aの活性化と日本企業の生産性向上を寄与する目的で2025年4月1日②設立されました。
7月12日に第1回年次大会が開催されたようです。
理事長は、忽那憲治東大特任教授です。
7月12日の第1回年次大会では、①グロース企業の成長戦略におけるM&A,②大企業のオープンイノベーションとスタートアップのM&A~ロボ団のエディオンへのエグジット、③スタートアップの成長戦略とプライべートエクイティの活用など、5つのテーマでのプログラムがくまれていました。
来年の第2回年次大会には是非とも参加してみたいですね。
旬刊商事法務2399号が送られてきました。創立70周年・会社法成立20周年記念特集です。
著名な弁護士・学者の先生方の記念特集となっております。
商事法務の変遷と展望については、10項目のテーマで構成されています。
①コーポレートガバナンス、②株主総会、③役員報酬、④M&A取引、⑤買収防衛策(買収への対応方針)、⑥スクイーズ・アウト、⑦M&A取引とPEファンド、⑧ディスクロージャー、⑨流通市場における不公正取引の規制、⑩プライマリーマーケットに分けて、解説とコメントという2本建てになっております。
来年5月までに施行が予定されている改正民法により、調停成立前や審判前に、親子交流について可能な定めが置かれました。
即ち、家庭裁判所では、子の監護に関する処分の審判事件等において、①子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、②事実の調査のために必要があると認めるときは、当事者に対して、子との交流の試行的実施を促すことができるようになりました。

(広島・三瀧寺)
よく考えると、これまでは、父母の婚姻中の場面における親子交流については、明文の規定すらありませんでした。改正民法により、父母の協議が調わないような場合においては、父または母の請求により家庭裁判所が親子交流に関する事項を定めることができると規定がおかれました。
また、父母以外の親族との子の交流の場合も、子どもの利益のために特に必要があるような場合には、父母以外の一定の親族との子どもとの交流が認められるようになりました。
但し、そのハードルはまだまだ高そうです。
「こんなに変わった! 家族法制ー離婚後共同親権・養育費・親子交流等ー」からの引用と示唆です。
(広島・三瀧寺)
日本の場合は、改正民法817条7項は、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断をするに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないと定めており、単独親権、共同親権、いずれが原則であるかについては明記しておりません。
むしろ、①父又は母が子に心身に著しく害悪を及ぼすおそれがあると認められる場合、
②父母の一方が他方の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそればある場合
においては、共同親権は困難ですので、単独親権ということになります。
それ以外の場合でも、先ほどの民法が定めた要素に基づいて判断されるために、共同親権、単独親権になるのかについては確定的なことは言えません。
P42には、当方単独親権を主張しているが、予備的に共同親権の主張をされるようなケースにおいても、やはり共同親権になるかどうかは先ほどの要素で判断されるために、「最悪でも共同親権になりますよ」という安易なアドバイスは避けることを進めています。
そして、仮に、共同親権ということになった場合には、今後は誰が実際に監護するのかということで、監護権の帰属が問題となります。
P69には、「現実的には、監護権の指定を受けた方の親は、身上監護に関する事項について、常に、非監護者である親権者の権利を害しない限度で、非監護権親たる親権者に優先することになるので、改正前の親権争いが、改正後は監護権争いにシフトすることが予想されます」と解説されています。
それやったら、今まで通り、単独親権+面会交流でいいんじゃないのかなとも思ったりします。
共同親権の実益が大きく減殺されることが多く発生するのではないかと危惧します。
来年(いつかわからないけど😅)、共同親権を含んだ新しい家族法制が施行されます。そのため、最近、共同親権についてのご相談が増えております。
令和7年7月に出版された「こんなに変わった! 家族法制 離婚後共同親権・養育費・親子交流等」を新日本法規さんの営業の方から購入して勉強してみました。
ご相談には、女性からは、共同親権は嫌だ!、男性からは、共同親権WELCOME という内容のものが大半です。
ただ、当事者が合意できない場合に、共同親権になる場合って、現実的にはなかなかないのではないかと思います(個人的な感想)。
共同親権ですが、どういう場合を想定しているかと言いますと、「夫婦間と子の問題とを理性的に分けられる人がいるとして、そういう人たちに、親権のために離婚できずに不本意な家庭生活や別居生活を続けさせるのではなく、婚姻状態は解消するけれども、子の養育は両親が適切に関与させるという形態で子の利益が確保できるのならば、そういう選択肢もあっていい」というものです。
2024年4月の小泉法務大臣の答弁においても、「夫婦間の問題に関しては非難し合う状態が続いていたとしても、その親権の共同行使に関わる情報に関してはやり取りができる、意見が交換できる、これは、自分たちの問題ではなくて子供の利益のために子供のことを話し合う、そういう余地がそれぞれのご夫婦に生まれるならば、そのコミュニケーションは、子供の利益のために共同で親権を行使することに関わる最低限のコミュニケーションは取れるということ」と説明されています。
そのような冷静な思考ができるご夫婦であれば、共同親権というのはむしろ望ましいと思います。
しかし、田舎弁護士がみるところ、弁護士に相談されるような案件の場合、そのような冷静な思考ができるご夫婦は例外的な印象です。
アメリカにおいても、1994年から2010年の統計ですが、25%が共同親権、大多数の65%は母親の単独親権、残りの10%が父親の単独親権となっており、共同親権は25%程度です。
アメリカですら、共同親権はこの程度の割合ですので、我が国では、アメリカを上回るようなことが生じるとは個人的には考えにくいと思っております。
最近、弁護士法についての勉強をしております。
さて、弁護士法25条は弁護士が職務を行えない場合を列挙しています。例えば、1号では、「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」を挙げています。
条解弁護士法によれば、弁護士法25条1号違反の異議の申立て手続については以下のとおり解説されています。
ア 本条1号に違反する弁護士が訴訟代理人として訴訟行為を行った場合、相手方である当事者は、裁判所に対し、同号に違反することを理由として、同訴訟行為を排除する旨の裁判(決定)を求める申立権を有する(最決平成29年10月5日)。
イ 本条に違反する弁護士の訴訟行為を排除する旨の裁判を求める申立ては、第二審の口頭弁論終結までにしなければならない(最大判昭和38年10月30日)
ウ 当事者は、その訴訟代理人の訴訟行為が排除されるか否かについての利害関係を有することは明らかであるから、同号に違反することを理由として自らの訴訟代理人の訴訟行為を排除する旨の決定に対して、民訴法25条5項の類推適用により、即時抗告をすることができる。
これに対し、決定により訴訟行為を排除するものとされた訴訟代理人は、当事者を代理しているのすぎず、訴訟行為が排除されるか否かについて固有の利害関係を有さず、自らを抗告人とする即時抗告をすることはできない(最決平成29年10月5日)。ただし、訴訟行為を排除するものとされた弁護士が、当事者の代理人として即時抗告をすることは認められると解されるべきであろう。
エ 以上の手続は、本条1号に違反する弁護士が訴訟復代理人として訴訟行為を行った場合も同様である(最決平成29年10月5日)。
★排除される訴訟行為の範囲について、最決平成29年10月5日の第1審では、上記申立てにより排除される訴訟行為は、同申立て以降の訴訟行為に限られると判断している。
★なお、これらの手続が本条の1号以外の各号違反の場合に適用されるかについては、最決平成29年10月5日は何ら述べていないため、個別具体的に判断する必要があると解される。
新日本法規から今年の3月に出版された「非上場株式の相続と会社法」という書籍です。
非上場株式については、多くの場合、持っていても困ることが多かったように思います。
配当もない、しかし、会社が動いている以上財産的価値はあるので相続の際には遺産として評価されてしまう、とはいえ、引取先はなくて仮に引取ができたとしても額面額等僅かな金額になってしまうということが背景にありました。
ところが、本書の序章においても「昨今は非上場株式の買取業者が非上場株式の換価を支援する弁護士が現れ、インターネット上では彼らによる広告が目立つようになってくるなど、非上場株式は換価できないとの常識が変化しつつある」(P2)と解説されています。
株式に譲渡制限がついているのが通常ですので、AさんからBに譲渡することを承認するよう請求があります。譲渡の承認を拒絶した場合には、株式買取請求がされ高額な代金を要求され、他方で、承認した場合には、今後はBから株主権を大々的に行使されることになります。 これに嫌気をさした会社は結局株式を高額で買い取ることになります。
日本加除出版から出版された「Q&A交通事故の示談交渉における保険会社への主張・反論例」です。
内容的には、基本は駆け出し弁護士向けですが、文例等は自分の頭で起案していたら時間がかかるので効率的に利用できそうです。

(笠松山)
ただし、「なお、紛争処理機構では、新たな証拠の追加はできません。あくまで、自賠責保険・共済の判断の適否について判断するため、自賠責保険・共済に提出されている証拠のみをもつて判断されます。」という記載(p119)は、本書の発行日が令和7年7月ということを考えると、不正確な記載となっております。
紛争処理機構のHPにおいても、「運用改善実施に関するご質問」という欄で、「令和5年8月から、紛争処理申請時に自賠責未提出資料が提出された場合には、当機構としてその受付を行うように運用を改善しました。」と説明されています。
また、「人身傷害保険の損害計算は、保険会社の約款に沿って計算されることになります。したがって、いわゆる裁判基準と比べると金額は低額になります。したがって、相手方のいる事故の場合、裁判基準との差額の金額を相手方に請求することになります。」という記載(P190)も、不親切なような感じがします。人身傷害保険の基準は、訴外では約款基準ではありますが、例えば、加害者を提訴した場合には、約款基準から裁判基準に読み替える規定をもうけている損保会社もあります。この場合は、加害者を被告にして提訴し、加害者が支払わない場合には、裁判基準での人身傷害保険金を受領できる場合もありますので、その旨の説明が必要だと思いました。
この辺りのお話は、「人身傷害保険金と損害賠償金のどちらを先に請求すると有利か」というサイトでも説明がされています。
ただ、実務になれない駆け出し弁護士にとっては、 保険会社からの反論を検討するに際して、よい示唆を得ることができるでしょう。
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