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2025年8月24日 (日)

【労働・労災】 東京労働大学講座 労働法 集団的労使関係の展開 2 団体行動、労働協約 川田琢之筑波大学教授

 東京労働大学講座 労働法 集団的労使関係の展開 2 団体行動、労働協約です。今回は、川田琢之筑波大学教授です。 

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(三辻山)
Ⅰ 団体行動
1 団体行動に対する法的保護の基本構造
  ※憲法28条(団体行動権) 労働組合法
  ※法的保護の基本構造 
    団体行動を、争議行為と組合活動に分けて法的保護のルールを設定
    争議行為、組合活動のいずれについても、正当性が認められることが保護の要件
    争議行為、組合活動のいずれについても、保護の効果は次の3つ(刑事免責、民事免責、不利益取扱からの保護)
    争議行為と組合活動の区別 リボン闘争 大成観光事件
2 争議行為の正当性判断
  ※条文に手かがりがない ⇒ 主体、目的、開始時期・手続、手段・態様の4つの側面から検討する 
    山猫スト
    政治スト・同情スト
    抜き打ちスト
3 組合活動の正当性判断
  ※主体、目的、態様の3つの観点から判断する
    就業時間中で行われる組合活動  × 労働義務との抵触
    許諾権の下で施設管理権濫用となる場合
4 団体行動(主として争議行為)に関するその他の主要問題
Ⅱ 労働協約
1 労働協約の意義、労働協約に関する条文・基本概念
  ※労働組合と使用者との間に締結される、組合員の労働条件や当該当事者間の団体的労使関係の運営等の事項を定めた取り決め
2 労働協約の成立
  ※労組法14条 書面+署名又は記名押印 が効力発生要件  ← 形式的明確性  ←労使関係の安定化 多数当事者に関わるもの
  ※Q要式を欠く労使間合意の取扱い  都南自動車教習所事件 最高裁平成13年3月13日判決  
3 労働協約の効力 1:規範的効力 協約締結組合の組合員の労働条件を定める効力
  ※労組法16条 協約の適用を受ける労働者の労働契約に対する強行直律効・補充効
  ※有利原則 労働契約で労働協約より有利な労働条件を定めることを許容する考え方 ←否定的な見解が有力
  ※労働協約の規範的効力による不利益変更
    ⇒不利益変更の原則的肯定 就業規則による労働条件の場合と比較すると、原則・例外が逆転
    ⇒締結手続・内容に着目した不利益変更の効力否定
      朝日火災(石堂)事件 山梨県民信用組合事件
    ⇒労働条件の集団的処理の限界 当該組合員から個別に授権を得なければ労働協約による不利益に変更することができない
4 労働協約の効力 2:一般的効力 一定の要件が満たされる場合に生じる、協約締結組合の組合員以外の労働者の労働条件を定める効力
  ※労組法17条 事業上単位での拡張適用
  ※労組法18条 地域単位での拡張適用 ←適用例は少ない
  ※労組法17条の基本構造  同一事業場の、常時適用される同種の労働者の4分の3以上の労働者が、同一の労働協約の規範的効力の適用を受けていること
  ※労組法17条の一般的拘束力の少数組合員への適用 ⇒一般的拘束力は少数組合の組合員には及ばないとの考え方が確立している
   未組織労働者に限られる
  ※労組法17条の一般的拘束力による労働条件の不利益変更 
5 労働協約の効力 3:債務的効力 労働協約の締結当事者間における権利義務関係(債権債務関係)を定める通常の契約としての効力
6 労働協約の終了
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                            (奥に、工石山がみえます)

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