東京労働大学講座労働法・非典型雇用の授業でした。講師は、川田知子中央大学法学部教授です。川田先生は、田舎弁護士が所属していた中央大学法修会研究室の顧問の先生でもあります。
(毒キノコ?)
Ⅰ パートタイム・有期雇用労働者法(パート・有期法)
1.立法政策の推移
※1993年 パートタイム労働法制定
※2007年 改正 労働条件の文書交付による明示、通常の労働者との差別的取扱いの禁止
※2012年 労働契約法改正 通常の労働者との労働条件の不合理な相違を禁止 ※有期にも拡大
※2014年 パートタイム労働法改正 均等・均衡待遇
※2018年 パート・有期法 有期も法の対象に含まれる 労契法20条 → パート・有期法8条
※2019年 厚労省「同一労働同一賃金のガイドライン」
2.パート・有期法の概要
※通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ること 適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置
※短時間労働者 一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用されている通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者
※有期雇用労働者 期間の定めのある労働契約を締結している労働者
※労働条件の明確化と納得性の向上
※就業規則の作成・変更手続 →パート・有期法7条 別々に作成 短時間労働者の過半数を代表するもの
※パートタイム・有期雇用労働者への説明・相談 雇い入れたとき 8条~13条の規定により措置を講ずべきこととされている事項
求めがあったとき
3.差別的取り扱いの禁止(パート・有期法9条)均等待遇
※職務の内容の判断
①業務の内容(職種)が同じ → ②従事している業務のうち中核的業務が実質的に同じ →③責任の程度が著しくは異ならない ⇒「職務の内容」は同じ
※職務の内容・配置の変更の範囲が同じか否か
①転勤の有無 ⇒ ②転勤の範囲の判断 ⇒ ③職務の内容・配置の変更(職種の変更とか)の有無の判断
※強行法規 ⇒不法行為による損害賠償、労働契約に基づく差額賃金請求
4.不合理な待遇の禁止 均衡待遇
※比較対象となる「通常の労働者の待遇」 選択権説
※9条と同じ
Ⅱ 正規・非正規労働者間の待遇格差に関する判例
※ハマキュウレックス事件
※長澤運輸事件
※メトロコマース事件
※大阪医科薬科大学事件
※日本郵便事件
※名古屋自動車学校事件
Ⅲ 労働者派遣法
1.労働者派遣法制定(1985年)と改正の経緯
※2012年改正からは派遣労働者保護へ ※2018年改正 均等・均衡待遇
2.労働者派遣の基本概念
※紹介予定派遣 ミスマッチを防ぐ
3.労働者派遣事業の規制
4.派遣元事業主の講ずべき措置
5.派遣労働者のための均衡・均等待遇義務
※派遣法30条の3第1項・2項
派遣先均等・均衡方式
労使協定方式(派遣先にあわせる必要がない)
※派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
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