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2025年8月19日 (火)

【弁護士研修】 「弁護士による犯罪被害者支援の基礎」 第1回 被害者支援活動概観 山崎勇人弁護士

 日弁連eラーニング「弁護士による犯罪被害者支援の基礎」第1回被害者支援活動概観(21年2月)(山崎 勇人弁護士)を聴講しました。 

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(万博)

第1 犯罪被害者等支援に関する法律・制度

    昭和55年 犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)制定 

    平成12年 犯罪被害者保護法、刑訴法等改正法 

          ストーカー規制法 児童虐待法制定

    平成13年 犯給法改正(支給対象拡大、支給金額UP) DV防止法制定

    平成16年 犯罪被害者等基本法制定 翌年施行 犯罪被害者等基本計画

    平成19年 改正刑事訴訟法 ※被害者参加制度、損害賠償命令制度  翌年12月1日運用開始

    平成25年 被害者保護法及び総合法律支援法の改正  ※旅費等の支給制度、国選被害者参加弁護士の資力要件緩和

    平成26年 総合法律支援法の改正 ※ストーカー等被害者援助制度が新設

    平成29年 改正刑法 ※強制性交等罪が創設

第2 弁護士による被害者等支援

   ※心身の不調、生活上の問題、周囲の人の言動による傷つき 加害者からの更なる被害 捜査・裁判に伴う様々な負担

   ※①事実を知りたい ②被害事件について意見を述べたい ③被害回復を図りたい ④被害を受けたことを知られたくない ⑤更なる被害にあいたくない 

   ※警察による被害者連絡制度 検察庁による被害者等通知制度 刑事訴訟記録等の閲覧謄写 不起訴事件の記録の閲覧謄写 公判での傍聴 少年事件に関する情報収集制度

   ※意見を述べる権利・利益に関する対応 

     事件として立件してもらいたい 公判、審判で意見を述べたい 仮釈放、保護観察の場面で意見等を伝えたい

   ※被害回復を受ける権利・利益に関する対応

     損害賠償請求 刑事和解 損害賠償命令制度 犯罪被害給付制度

   ※プライバシー保護に関する対応

     証人尋問の際の証人等の負担を軽減するための諸措置の導入  被害者情報の保護

   ※再被害の防止に関する対応 

     関係機関との連携(警視庁 再被害防止要項)  加害者に関する情報の取得  

   ※相談にあたっての心構え、留意点

     犯罪被害者の心理状態等の特徴(①信頼関係の構築に時間がかかる、②頭の中が整理できておらず何を相談したいかがわからない、③本当に言いたいこと、やりたいことを我慢している、④結論を出すまでには時間がかかる)   

   ※対応にあたっての基本的な心構え(①被害者の置かれた状況、背景に想像力を働かせる、②被害者の精神的、肉体的負担に配慮、③事件に対する見通しの説明は慎重に行う)  

   ※説明にあたっての留意点(①説明にあたつての留意点、②重大事件における弁護士自身の負担~バーンアウト、代理受傷の防止、③犯罪被害者支援団体との連携(役割分担))

   ※弁護士費用等への配慮(①日弁連委託援助業務【日弁連⇒法テラスに委託】 資力要件300万円未満、②国選被害者弁護士制度 資力要件200万円未満、③被害者参加人に対する旅費等の支給 ←資力要件なし 私選でもOk。 ④民事法律扶助)

第3 被害者参加制度

   ※被害者参加制度   公判開始から判決まで

   ※対象犯罪が限定されている。窃盗罪、強盗罪などの財産犯は含まれない。

   ※参加できる者の範囲 被害者等+被害者の法定代理人

   ※参加の申出は、検察官に対して行う(裁判所ではない)

   ※公判期日への出席、証人尋問(情状証人に対する反対尋問に限定されている)、被告人質問、心情に関する意見陳述(以前から)、事実及び法律の適用に関する意見陳述(被害者論告)

第4 損害賠償命令制度

   ※被害者参加制度と同じ時期に制定されたもの

   ※保護法24条~

   ※過失犯については除外されている(4回の審理で終わらない) 但し、危険運転致死傷罪は対象となる

   ※被害者及び一般承継人(相続人)

   ※不法行為に基づく損害賠償+遅延損害金 

   ※当該被告事件の弁論終結時までにしなければならない。

   ※請求額にかかわらず、2000円(これは利点) 但し、異議申立て等によつて訴え提起の擬制があった場合は通常民事訴訟の手数料から2000円を控除した額の手数料を納める必要がある

第5 その他の制度等

  ※事件記録の閲覧謄写

    起訴後第1回公判期日前まで  刑訴法47条但書の弾力的運用により開示が認められているため担当検察官に閲覧謄写を求める

    第1回公判期日以降、刑事裁判確定まで 保護法3条1項に基づき、裁判所に閲覧・謄写を申請

    確定後 刑訴法53条、刑事確定訴訟記録法4条に基づき、検察庁に閲覧謄写を求める

  ※被害者のプライバシー保護等に関する制度

    被害者特定事項の秘匿条項

    起訴状における被害者情報の匿名記載

    付添い、遮へい措置

  ※犯罪被害給付制度(犯給法)(昭和55年成立)

  ※更正保護段階における制度(受刑中の処遇状況や出所情報などに通知制度)

    犯罪者等通知制度 

    再被害防止のための出所情報通知制度

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