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2025年8月 3日 (日)

【弁護士研修】令和7年度日弁連夏期研修 災害時における弁護士業務 鹿瀬島正剛弁護士

 昨日の日記に続きます。次は、災害時における弁護士業務で、講師は鹿瀬島正剛弁護士です。

 ※2016年熊本地震 18年西日本豪雨災害 19年令和元年台風19号 20年令和2年7月豪雨(熊本) 24年令和6年能登半島地震

 ※被災者支援と弁護士との関係

 弁護士像・人と人との間に起きた法的紛争を解決する人 

 自然災害は相手が人間ではない、法的な紛争ではない、解決という言葉がびったりこない

 弁護士は、基本的人権を擁護・・・(弁護士法第1条)

 被災により、いろんな人権が一瞬で奪われる 弁護士としての本来的な活動であり使命ではないか。

 ※災害時における弁護士業務

  「相談」業務 日ごろの相談と災害時の相談とは別物か? 否 災害時だけの特別な内容の相談はなし。

  名称は、法律相談ではなくて、何でも相談 主たる目的は、解決ではなく、精神的支援、情報提供 

  ①災害対策基本法→罹災証明書 申請主義であるが、これでよいのか? ②災害救助法→応急修理制度(指定業者に修理を依頼)、応急仮設住宅 現物を支給する ➂被災者生活再建支援法 →被災者生活再建支度金 現金を給付する 阪神淡路の時はなかった制度 ④災害弔慰金法→災害弔慰金(災害死)、災害障害見舞金、災害援護資金貸付

 ※熊本県弁護士会の被災者支援活動  記録集をつくるときに、写真はない 記録係は必要 振り返る、つなげるためには必要

  くま弁ニュース

 ※電話相談 発災から9日後 1年間で7631件

  NTTに支払った電話代月200万円の負担 フリーダイヤルにしないと相談数は少ない

  福岡会、東京三会、大阪会の応援

 ※面談相談 発災から3週間後 1年間で4653件

 ※復旧期 「問題解決」

  自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(被災ローン減免制度)

   二重ローン問題への対応

   弁護士会はお金を配ることはできない 借金をなくす・減らすことはできる

   減免総額(委嘱750件・成立380件)1件につき1000万円減額 =約38億円

   要件 災害により借金の返済が困難になった個人 効果 債務の減額または免除  ローンであればなんでもOK

   ブラックリストにのらない 連帯保証人へ原則請求なし 費用負担なし(登録支援専門家に依頼)

 ※災害時に起きる紛争の典型例 隣の家との紛争(瓦・塀) 借地借家での紛争(補修・賃料)

  相手を責めづらい でも何とかしてほしい 裁判したくない

  災害ADR 弁護士が仲裁人となって両当事者から話をきき、妥当な解決案を提示し和解する制度

 ※政策・立法提言 弁護士法第1条第2項 法律制度の改善 →応急仮設住宅の入居要件、被害認定に関する要請書の発出

   借家については自分の物でないため解体証明書が出せない

 ※繰り返される課題

   (1)取り残される被災者 在宅避難者 

      国は申請しない人はなにもしない 

   (2)災害関連死 熊本地震 直接死50名 関連死219名

 ※これからの被災者支援の在り方(災害ケースマネジメント)

  国の被災者支援制度の特徴・欠陥  

 住屋の被害を基本としている しかし、勤務先は倒壊した 自分の家は大丈夫であったが、周囲の住屋が倒壊した

 世帯単位 世帯主の口座へ振込  世帯で振り込まれる

 申請主義(求めなければもらえない)

 被災者一人ひとりごとの生活基盤の被害を個別に把握し、専門家が連携し、被災者一人ひとりを個別に支援していく手法

 →福祉制度との一体化という視点が大切

 ※23年3月 内閣府 災害ケースマネジメントの手引き

  25年5月 弁護士・弁護士会 災害ケースマネジメント事例集

  25年7月 法改正 ①災害対策基本法 ②災害救助法  →メニュに、福祉サービスの提供が入った。物か現金かだったのを、サービスの提供、しかも、福祉サービスと一体化した形の改正

 仙台、岩手、桑本、鳥取、広島、静岡、徳島の弁護士会の各事例も資料として紹介されていました。

  なお、頑張ってくださいは、被災者にとってはNG 「できるしこ」(熊本の方言) できることを無理せずできる範囲でやること。

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(宇和島の商店街)
 わかりやすい講義でしたよ。 ( ..)φメモメモ   

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