【弁護士研修】令和7年度日弁連夏期研修 災害時における弁護士業務 鹿瀬島正剛弁護士
昨日の日記に続きます。次は、災害時における弁護士業務で、講師は鹿瀬島正剛弁護士です。
※2016年熊本地震 18年西日本豪雨災害 19年令和元年台風19号 20年令和2年7月豪雨(熊本) 24年令和6年能登半島地震
※被災者支援と弁護士との関係
弁護士像・人と人との間に起きた法的紛争を解決する人
自然災害は相手が人間ではない、法的な紛争ではない、解決という言葉がびったりこない
弁護士は、基本的人権を擁護・・・(弁護士法第1条)
被災により、いろんな人権が一瞬で奪われる 弁護士としての本来的な活動であり使命ではないか。
※災害時における弁護士業務
「相談」業務 日ごろの相談と災害時の相談とは別物か? 否 災害時だけの特別な内容の相談はなし。
名称は、法律相談ではなくて、何でも相談 主たる目的は、解決ではなく、精神的支援、情報提供
①災害対策基本法→罹災証明書 申請主義であるが、これでよいのか? ②災害救助法→応急修理制度(指定業者に修理を依頼)、応急仮設住宅 現物を支給する ➂被災者生活再建支援法 →被災者生活再建支度金 現金を給付する 阪神淡路の時はなかった制度 ④災害弔慰金法→災害弔慰金(災害死)、災害障害見舞金、災害援護資金貸付
※熊本県弁護士会の被災者支援活動 記録集をつくるときに、写真はない 記録係は必要 振り返る、つなげるためには必要
くま弁ニュース
※電話相談 発災から9日後 1年間で7631件
NTTに支払った電話代月200万円の負担 フリーダイヤルにしないと相談数は少ない
福岡会、東京三会、大阪会の応援
※面談相談 発災から3週間後 1年間で4653件
※復旧期 「問題解決」
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(被災ローン減免制度)
二重ローン問題への対応
弁護士会はお金を配ることはできない 借金をなくす・減らすことはできる
減免総額(委嘱750件・成立380件)1件につき1000万円減額 =約38億円
要件 災害により借金の返済が困難になった個人 効果 債務の減額または免除 ローンであればなんでもOK
ブラックリストにのらない 連帯保証人へ原則請求なし 費用負担なし(登録支援専門家に依頼)
※災害時に起きる紛争の典型例 隣の家との紛争(瓦・塀) 借地借家での紛争(補修・賃料)
相手を責めづらい でも何とかしてほしい 裁判したくない
災害ADR 弁護士が仲裁人となって両当事者から話をきき、妥当な解決案を提示し和解する制度
※政策・立法提言 弁護士法第1条第2項 法律制度の改善 →応急仮設住宅の入居要件、被害認定に関する要請書の発出
借家については自分の物でないため解体証明書が出せない
※繰り返される課題
(1)取り残される被災者 在宅避難者
国は申請しない人はなにもしない
(2)災害関連死 熊本地震 直接死50名 関連死219名
※これからの被災者支援の在り方(災害ケースマネジメント)
国の被災者支援制度の特徴・欠陥
住屋の被害を基本としている しかし、勤務先は倒壊した 自分の家は大丈夫であったが、周囲の住屋が倒壊した
世帯単位 世帯主の口座へ振込 世帯で振り込まれる
申請主義(求めなければもらえない)
被災者一人ひとりごとの生活基盤の被害を個別に把握し、専門家が連携し、被災者一人ひとりを個別に支援していく手法
→福祉制度との一体化という視点が大切
※23年3月 内閣府 災害ケースマネジメントの手引き
25年5月 弁護士・弁護士会 災害ケースマネジメント事例集
25年7月 法改正 ①災害対策基本法 ②災害救助法 →メニュに、福祉サービスの提供が入った。物か現金かだったのを、サービスの提供、しかも、福祉サービスと一体化した形の改正
仙台、岩手、桑本、鳥取、広島、静岡、徳島の弁護士会の各事例も資料として紹介されていました。
なお、頑張ってくださいは、被災者にとってはNG 「できるしこ」(熊本の方言) できることを無理せずできる範囲でやること。
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