【労働・労災】 東京労働大学講座 労働法 集団的労使関係の展開1(労働組合、団体交渉)
東京労働大学講座労働法です。今回は、集団的労使関係の展開1(労働組合、団体交渉)で、講師は山川隆一明治大学法学部教授です。

(皿が嶺・暑いので冷たさを😄)
Ⅰ 総論
1 労使関係法(集団的労働関係法)の意義
※団体交渉を通じた労働者の交渉力のサポート
2 労使関係法政策の展開
※憲法28条(団結権・団体交渉権・団体行動権) 3権の関係ー団交権を中心とみるか
※労働組合法・労働関係調整法
民刑事免責、労働協約の効力、不当労働行為の禁止と救済、労働争議解決の支援
3 我が国の労使関係と法
※企業別組合 協調的労使関係・労使協議制(←団体交渉ではない)
4 労使関係法政策の課題
Ⅱ 労働組合
1 労働組合の結成
※自由設立主義 許可や登録は不要。
※労働組合の定義
※労組法上の救済・手続参画のための要件(民主性・規約要件) 労働委員会の資格審査
※利益代表者性は実態で判断
※憲法28条による保護は労組法より広くなりうる
2 労働組合の運営
※加入と脱退
※ユニオン・ショップ協定(ユ・シ協定) 解雇を通じた実際上の加入強制
※組合規約
※統制 団結自治と組合民主主義(人権尊重)
表現の内容・時期・場所に照らして団結活動の必要性と調整 ⇒組合員集会は自由に意見を交わすことが期待
※便宜供与
組合事務所・掲示板・在籍専従・組合休暇
チェックオフ(使用者が組合との協定に基づき、組合費を賃金から天引きし、一括して組合に渡すこと)
⇒組合員が組合費の支払を使用者に委任、使用者はそのための費用を賃金から控除(相殺)、組合は組合費の取立てを使用者に委任
エッソ石油事件 最判平成5年3月25日
⇒労基法24条1項との関係(過半数代表との協定の要否) 済生会中央病院事件 最判平成元年12月11日 要する
Ⅲ 団体交渉
1 団体交渉義務
※複数組合交渉主義
※団体義務違反に対する救済
雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと
労働委員会による救済(行政救済) 労組法27条以下
裁判所による救済(司法救済) 憲法28条
2 団交の当事者・担当者
※ 使用者 朝日放送事件 最判平成7年2月28日 雇用主以外の事業主であっても雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、(派遣法制定前の話)
※ 労働者 駆込み訴え 雇用終了後に組合に加入した場合の使用者の団体応諾義務
雇用終了を争う場合・雇用終了は争わないが紛争が未解決の場合
雇用終了後に紛争が顕在化した場合(アスベスト問題等)
※ 労働者の代表者 共同交渉(上部団体等の参加)
3 団交事項
※義務的団交事項 ①使用者が処分権限をもつ事項であつて、かつ、②労働条件その他労働者の待遇に関する事項 または 労使関係の運営に関する事項
※経営生産事項は? ⇒ 労働条件との関連性で考える
4 団交の態様
※団交の開催条件(場所、時間、出席人数等) ⇒ 条件提示の合理性を考慮
※誠実交渉義務 カール・ツァイス事件 東京地判平成1年9月22日
具体的に説明、資料を提示、論拠を示して反論する 合意達成の可能性を模索する義務
5 労使協議制 ←ソフトな情報共有がよくみられる 団交ではない
労使間の情報共有・意思疎通の手段
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