🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【金融・企業法務】 買い手の視点からみた中小企業M&AマニュアルQ&A第3版 中央経済社 | トップページ | 【金融・企業法務】 非上場株式の相続と会社法(新日本法規) »

2025年9月 1日 (月)

【交通事故】 Q&A 交通事故の示談交渉における保険会社への主張・反論例

 日本加除出版から出版された「Q&A交通事故の示談交渉における保険会社への主張・反論例」です。

 内容的には、基本は駆け出し弁護士向けですが、文例等は自分の頭で起案していたら時間がかかるので効率的に利用できそうです。 

 20250824_130558

                              (笠松山)

 ただし、「なお、紛争処理機構では、新たな証拠の追加はできません。あくまで、自賠責保険・共済の判断の適否について判断するため、自賠責保険・共済に提出されている証拠のみをもつて判断されます。」という記載(p119)は、本書の発行日が令和7年7月ということを考えると、不正確な記載となっております。

 紛争処理機構のHPにおいても、「運用改善実施に関するご質問」という欄で、「令和5年8月から、紛争処理申請時に自賠責未提出資料が提出された場合には、当機構としてその受付を行うように運用を改善しました。」と説明されています。

 また、「人身傷害保険の損害計算は、保険会社の約款に沿って計算されることになります。したがって、いわゆる裁判基準と比べると金額は低額になります。したがって、相手方のいる事故の場合、裁判基準との差額の金額を相手方に請求することになります。」という記載(P190)も、不親切なような感じがします。人身傷害保険の基準は、訴外では約款基準ではありますが、例えば、加害者を提訴した場合には、約款基準から裁判基準に読み替える規定をもうけている損保会社もあります。この場合は、加害者を被告にして提訴し、加害者が支払わない場合には、裁判基準での人身傷害保険金を受領できる場合もありますので、その旨の説明が必要だと思いました。

 この辺りのお話は、「人身傷害保険金と損害賠償金のどちらを先に請求すると有利か」というサイトでも説明がされています。

 ただ、実務になれない駆け出し弁護士にとっては、 保険会社からの反論を検討するに際して、よい示唆を得ることができるでしょう。 

« 【金融・企業法務】 買い手の視点からみた中小企業M&AマニュアルQ&A第3版 中央経済社 | トップページ | 【金融・企業法務】 非上場株式の相続と会社法(新日本法規) »

【交通事故】」カテゴリの記事

2026年6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

最近の記事

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ